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欠勤控除と残業手当について

私の会社では 欠勤に対しては欠勤控除 残業手当は 月の総労働時間-月の所定労働時間となっており月20時間までは見込みとして基本給に含まれています 6月の所定労働時間は 22日×8時間=176時間 でした。 6月16日から入社した社員の所定労働時間は 11日×8時間=88時間 残業見込は20時間の半分の10時間として計算すればよいですか? 88+10=98時間以上の勤務に対して支給すればよいのでしょうか? その社員は1日欠勤し、欠勤控除もしています。16日からの総労働時間は94.75時間でした。 なので、欠勤控除したうえに残業代なしの計算で問題ないでしょうか? なんだか、社員が損をしている気がするのですが…。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

No.1です、補足説明ありがとうございます。 ただ、余計にわからなくなりました^^;、、、年俸制? 年俸制なら、日数なんて関係ないです。11日じゃ残業なんか絶対発生しないんで年俸÷12です。 無理に日割りで考えるとすれば、週か月での考え方になると思いますが。 週の場合は、週40時間以上が残業となります。11日ですから、2週です。週40時間までは残業が発生しないので、80時間を越えたものが残業となります。ただし、見込み残業が10時間あるので、90時間をこえる部分が残業時間となります。 月の場合、6月は30日ですから、30÷7×40=171.5時間以上の部分が残業となります(おきずきでしょうが、おたくの終業規則は違法になります)。よって、残業は発生しません。

fukocafe
質問者

お礼

実は、私は最近今の会社に給与担当として移り、 あまりにも前の会社と計算方法が違うので 頭の中は ?マーク だらけです…。 いろんなところがおかしい気がしてます…。 ともあれ、 ウチの違法な月ごとの残業計算に基づくと(苦笑)、 この社員には残業代は発生しないことは分かりました。 お手数お掛けいたしました。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

1日欠勤控除されてるのですよね。 でも実際の勤務日数は11日です。 >54分×10日=540分…9時間となり この様な実働日数分のみで計算で行くと 必ず残業手当を支給することになり、従業員は休めば休むほどお得となり 会社は損しますよ。 欠勤の場合と残業の場合の計算を一種にしては駄目です。 あくまでみなし残業は月の総勤務日数に対しての計算です。 その計算後に「欠勤控除」を差し引きます。

fukocafe
質問者

お礼

いちいち実働日数を考えていたら、 月ごとに残業計算にしている意味がありませんよね。 ご回答ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

20時間÷22日=0.901・・・ 1時間(60分)×0.9=54分 つまり1日のみなし残業時間の計算は1日54分で行います。 その新人さんが勤務日数11日だとすると 54分×11日=594分 これを時間にすると 9.9時間となります。 従って下記の計算となります。 所定労働時間は 11日×8時間=88時間 88+9.9=97.9時間以上に対して残業手当の支給対象となります。 なので >欠勤控除したうえに残業代なしの計算で問題ないでしょうか? で正解です。

fukocafe
質問者

お礼

言葉足らずな質問に早速のご返答ありがとうございます。 所定日数は11日で、 1日欠勤があったので勤務日数は10日です。 そうなると、みなし残業時間は 54分×10日=540分…9時間となり、 所定労働時間も10日×8時間=80時間で、 80+9=89時間以上の場合に対象となるのでしょうか? よろしくお願い致します。

回答No.1

そんな変な計算はわかりません。日給月給ですか? 月の総労働時間が変動するのに20時間分の見込み残業代が基本給に含まれるってことは、月毎に時間単価がかわるってこと? 見込み残業ってことは、それ以下の場合翌月にひかれるのかな? 状況があまりにもわからなさすぎます。

fukocafe
質問者

お礼

無知な上に言葉足らずな質問ですみません。 ご返答ありがとうございます。 今、調べてみたら、 規則には以下のように書いてあります。 年俸制スタッフであっても、アシスタントの方については、前記の基本年俸に、1月あたり20時間分の時間外手当相当額を、固定時間外手当として含めるものとし、実際の時間外勤務時間が20時間未満であっても毎月支給します。

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