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残業代未払いについて
- 私の勤務する会社では残業代の概念がなく、給与は固定です。
- 私の前任の労働基準監督署への相談でタイムカードが廃止され、勤務台帳もない状況です。
- 私は入社後に自分で出勤退社時間を記録しており、給与明細と雇用契約書のコピーも持っています。残業代を請求することは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 入社後自分で記録した出勤退社時間のEXELシート 勝手にでっち上げしたものではないか?って言われると辛いですが、一応は請求可能です。 差し当たり出来る事として、勤務時間の記録、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録して置いてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容などを併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 その他、パソコンなどの起動終了の記録や、メールの日時など、証拠になりそうなものは片っ端から集めとくのが良いです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストですが。 そういう団体へ相談した上で、 ・内容証明郵便で、未払い賃金の請求。 請求可能なのは、過去2年間まで。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・上記を持って、残業代が支払いされないって事を主張できるので、会社の管轄の労働基準監督書の窓口へ持ち込みし、行政指導を依頼。 ・平行して、支払い督促や訴訟の用意とか。 請求金額が60万円までであれば、小額訴訟制度が利用できますが、質問の状況だと厳しいです。
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- koiyoshi
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まずは質問者様の方針を固められるのが先決です。 今後も継続して在職するなら、「労働基準監督署」への駆け込みは賢明とは言えません。やってしまったら、非常に居ずらい雰囲気になりますよ。社内で解決の途を模索されるべきでしょう。 退職する意思を固めているなら、労働基準監督署へGOです。質問者様が管理監督者で非常に高給を得ているなら話は別ですが、そうでは無いなら労働基準法違反が多々有りそうな感じですね。もしくは、労働局の「あっせん」という制度を活用されてはいかがでしょうか? 残業代請求の根拠は通常はタイムカード等となりますが、それ以外にも色々根拠に成り得る物はあります。労働基準監督署で教えて貰ってはいかがでしょう?
- srakky
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その状況を労働基準監督署へ、あなたも言われたらどうですか? 一度是正勧告が入っているのでしょうが、まだ改善されていない、改善する気もなさそうだということで、申告しましょう。 自分で記録したものは、スケジュール帳などに手書きでしていたもののほうが、日記代わりで信憑性があると聞いたことがありますよ。 エクセルではいつでも書き換え可能ですからね。 労働条件については、月5日の休みということには問題はありません。法律では週1日以上の休日が必要とされています(または4周4休) 世の中には「固定残業代」という概念もあるので、残業代を含んで固定給にしてあるということが、即ダメというわけではありませんが、最低賃金法というのがあるので、働いた時間で固定賃金を割ってみたら時給が出るので計算してみてください。 それよりも低いようなら明らかに違法です。 最低賃金は地域によって違いますので、ネットででも検索して確認してみてください。 本人に見せてない雇用契約書が有効かどうかは疑問ですが、入社時に週休2日で1日8時間労働であることを告げられているのであれば、それは立派な雇用契約ですから、 それとともに監督署で相談してみるといいですよ。 ただし、変形労働時間制を採用している会社であれば、1日10時間の日があったとしてもそれも即違法にはならないなど、いろんな要素がからんでくるので難しいところもありますけどね。 でも是正勧告を無視しているのだとしたら、あまりいい会社とは思えません。 辞められたほうがいいかもしれないですね。
- tent-m8
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極論をいえば、管理職等は残業手当がありません。 給与の固定はわかりましたが、それが多いか少ないかの問題です。 到底見合っていないということであれば、経営改善を求めるか退職しかありません。 就業規則は、ないのでしょうか。 労働基準監督署の指導は、どうなりましたか。 いずれにせよ、文面通りの会社なら、請求しても支払いは難しいのではないでしょうか。
お礼
申し訳ございません、返事が遅くなってしまいました。 EXELでのシートですが、労働基準監督署に相談したところ、 「何の根拠もなく(書面なども無く、ですね)記憶だけで企業に残業代の請求をされる方もいます。 その点、手書きでもパソコン入力でも根拠として残っているものがあれば十分請求は出来ます。」 との回答を頂きました。 当然neKo様の言う通り企業側が「でっちあげだ!」と跳ね返してくる場合もあるそうですが、 逆に「定時で毎日帰っていて残業は全くしていなかった」の根拠も無い為 その辺を明確にする為、請求に対しての支払いが無かった際は労働基準局で事実関係を調べ、行政指導を行うようです。 総括すると、労働基準監督署では、退職、残業代の計算方法、請求方法などの相談にはのります。 が、まず私自身で退職し、請求書を企業に送る事が必要。 そこで、企業側がすんなり支払いをすれば円満解決。 支払いを怠れば事実関係を調べに行きます。 とのお話でした。 neKo様のお話の通りでした、非常に参考になり、勇気を頂けました。 有難うございました。