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残業代が支払われない場合
- 昨年ヤマト運輸で配達のアルバイトをした際、勤務時間に加えて長時間の残業を強いられましたが、給与明細を見ると残業代が全く支払われていませんでした。
- 店長から雇用契約書を作り直し、通常勤務時間を22時までにするよう求められましたが、1ヶ月の短期バイトのためにそれはセコイと感じ、抗議しました。
- このような場合、労働基準局に連絡するか、社内の関係する部署に連絡するかを悩んでいます。
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残業代は直属上司の命令がなければ出ないものではありません。法は使用者責任について広範囲に厳密に定めています(通達・労働時間の把握「H13.4.4基発339号」・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置にかんする基準) さて、労働契約法8条では「労働契約の内容の変更」については労働者及び使用者は、その合意により労働契約の内容である労働条件を変更することができるとあります。また3条4項では労働者及び使用者は労働契約を遵守するとともに信義に従い誠実に、権利を行使し及び履行しなければなりませんとあり、相談者の内容では労働者及び使用者の合意がなく使用者の都合により一方的に労働契約の内容が変更されております。従って違法性があります。(もう一人のバイトが辞めた時点で他のバイトを採用するば問題ないはずです) 1 割増賃金の請求時効は2年ですから請求権は現在も有ります(7.4%の利息が付きます) 2 店長の独断でした事と思われます。まず、労基署に申告(恐喝と言わせないため)し本社に連絡を取り詳細に話をしましょう(録音は忘れずに) 3 明細書が有ったら保管して下さい。この明細書も違法ですし証拠になります。契約書・労働条件明示書も明細書と同じように保管をしてください なお、「印鑑を持ってきて」と言われたのなら文書を偽造している可能性が高いです。攻めどころのですね。 本社に連絡をしたらすぐに結果にかかわらず労基署に改めて相談して下さい
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- opera-man
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「1日12時間働いたのに、4時間分しかもらえなかった」 ということですかね? 勤務時間はタイムカードなどでつけてましたか? タイムカードだとそのまま給与計算する部署に提出すると 思うので、会社ぐるみの可能性もありますね。 上司がタイムカードを偽造してれば別ですけど。
お礼
お返事ありがとうございます。 4時間分ではなく、12時間通常賃金で支払われていたということです。残業ならばその分は上乗せがあるはずですが、それがなかったのです。
- comattania
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契約時間をオーバーした作業について残業代が支払われるのは当然ですが、支払われるには直属上司の残業命令が必要です。これが無くて残業しても、ただ単に残ってる。用も無いのにウロウロしてる。という判断をされて、残業と看做されません。 貴方の場合。残業を認める契約を拒否した事で、残業は一切無い事になってる事です。 あなた自身のミスです。残業しないで契約時間を厳守すると宣言したのですから、勝手に居残ってるだけだったのです。 いまさら、持ち出しても話も聞いてくれないでしょう。 契約とはそういうものなんです。
お礼
お返事ありがとうございます。説明不足ですいません。 1.もともと14時までの契約で判を押す(それ以降は残業扱い) 2.別のバイトが辞めたため上司に毎日残業するようを頼まれる 3.何日か過ぎて「残業代(上乗せ分)は払いたくないので、契約書を更新したい」と伝えられる 4.残業代(上乗せ分)が出ないなら定時で帰る。出るなら残業をすると伝える 5.それ以降契約書の更新はしていない(つまり14時までが定時扱い)が、仕事は頼まれていた という流れです。 >残業を認める契約を拒否した事で、残業は一切無い事になってる事です。 残業を認める契約を拒否ではなく、本来残業のはずの仕事を通常業務とする契約を拒否です。 >残業しないで契約時間を厳守すると宣言 そんなものはしていません。私は残業は引き受けると答えました。しかし後になって上司が残ってほしいが通常の賃金にしたいと言い出したのです。 契約書の更新はしていないので、14時以降は残業扱いになるのが筋だと思いますがおかしいでしょうか?
- dai-ym
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単純にその現場の担当者が何も知らないだけで人事や経理など担当部署に言うとスムーズに支払われることがあります。 かえって労働基準局に訴えた方が処理が遅くなることも有ります。 なので、まずは社内に連絡した方が良いですよ。
お礼
お返事ありがとうございます。今後同じようなことを経験する機会があったら担当部署に連絡しようと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。大変参考になりました。