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出願人変更について 別法人で審査請求

初めまして、タイトルの質問を致します。 特許出願をしてあるのですが、諸事情あり、出願人を別法人にして 審査請求をしたいと思います。 特別な手続きは必要なのでしょうか? 初歩的な質問ですいませんが詳しい方がいらっしゃいましたら どうぞ宜しくお願いします。

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回答No.1

審査請求は誰でもできるので、審査請求するにあたって特別な手続きはいりません(48条の3第1項)。 また、特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力は生じません(34条4項)。 ですので、出願人を別法人に変更(特許を受ける権利の移転)する場合は、と居長長官に届け出なければなりません(34条4項、5項)。

tulipman20
質問者

お礼

早速にありがとうございました。

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