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審査請求を出すとどういったメリットがあるのでしょう。
特許出願してから審査請求をするかどうか質問されました。 審査請求を出すのと出さないのとではどういった違いがあるのでしょう? 特許出願をした時点でアイデアが公開されたわけで、もし他の人がそのアイデアを真似したら、賠償請求できるんですよね? 無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 審査請求の意味自体がさっぱりわかりませんでした。
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特許出願は、審査され登録されて始めて特許権となります。要するに、審査請求をしなければ特許権が取れません。特許権が取れなければ、第三者を排除して自分だけが独占することが出来ません。 審査請求とは、審査をしてもらいたいという意志表示と審査のための手数料を払う行為です。 以前は、特許出願をすれば必ず審査をする制度でした。しかし、現在は、出願をしてもその後改めて審査請求をしなければ審査されない制度になっています。 出願が公開されても、特許権が取れない限り損害賠償や差止め請求をすることが出来ません。公開されたら補償金請求権が発生します。しかし、警告は出来ても、補償金は特許権が取れた後でなければ請求することが出来ません。 ですから、公開されたら賠償請求が出来るという9511387abcさんの認識は誤解です。 審査請求は、出願から3年以内にしなければなりません。3年以内に審査請求をしなければ、出願を取下げたと見なされます。 ですから、その出願は、「特許権が行使されることのない、公開だけがされた出願 (発明)」、即ち、誰でも利用できる発明 (誰でも勝手に使ってよい発明)となってしまいます。 それでは、どうして公開だけして審査請求しない人がいるの?ということになります。 公開されればその発明は公知になりますから、自分は特許をとらないでも、公知にして他人に特許をとらせなくできればよいと考えたり、出願後特許をとる必要がなくなった場合などに、審査請求しないという行為がとられます。
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- trytobe
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特許庁の審査を通らないと、「実施を独占させ保護する価値がある技術かどうか」のお墨付きがもらえません。 つまり、特許権をもらうためには、審査を通過して登録されなければなりません。登録された特許(当初希望していた範囲から狭められることもあります)の範囲でしか保護されないのです。 ですから、すでにその技術思想が存在していた・公開されていた、と審査で判明すると、特許する必要なしとして拒絶されます。そうすると、特許権も発生しませんから、独占して実施する権利もなく、他人を排除する権利も無いのです。 出願しただけでは審査には移らず、高い審査料を払う価値があるかどうかを見極める猶予期間をおいて、審査を申請しなければ特許を取る意思なしとして取り下げられます(登録特許になる道は無くなる)。 登録されるまでは、そのように権利が生じるかどうかは確定しません。だから、あくまでも他社・他者には「その技術は出願済み patent pending のものですから注意してください」としか言えないのです。 とはいえ、その時点で、相手が特許出願の存在は認識しますから、その技術を使い続けたのが「意図的になった」開始日は確定します。この時点で、仮通常実施権などを設定して、実施のライセンスと対価をもらう手はあります。 しかし、差し止めや賠償請求ができる権利が発生するのは登録日以降です。登録されるまでは、先に連絡しておいた開始日から起算した補償金も請求できません。(相手は必死に登録特許にならないような策をとってくるでしょう) そのため、もし審査が完了して登録されるよりも前にライセンス料に相当するものを求めるには、仮通常実施権の設定をするなど、積極的に使える権利を行使する必要があるのです。 特許について|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office http://www.jpo.go.jp/index/tokkyo.html
お礼
お二方の詳しい回答に感謝します。 ありがとうございましたm(_ _)m