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出願審査請求をする時期

個人で特許出願をしようと思っています。 私は今年、非課税になっているので、減免措置を利用したいと思い、審査請求を年度内にしたいと思っています。 それで、出願してからまず方式審査がありますよね。 その結果、補正命令が通知されるのは大体、出願してからどのくらいかかりますか? やはり審査請求は補正命令の有無がわかった後にする方がいいんでしょうか。

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  • patent123
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回答No.3

やはり、発明の分野に強い弁理士に頼むのが良いと思います。弁理士の技術分野は、一般に、電気・電子、化学、機械の3つの分野に分けて考えるので、自分の発明がどの技術分野になるのか考えてください。 弁理士会のホームページで、弁理士の住所、技術分野等で検索するのが良いと思います。 http://www.jpaa.or.jp/advisement/index.html ヤフーの特許事務所の地域別のホームページでは、全ての特許事務所を網羅しているわけではありません。例えば、ヤフーでは、東北地方の特許事務所は列挙されていませんが、東北地方にも特許事務所はあります。 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/Law/Intellectual_Property/Patents/Firms/By_Region/ 発明協会の支部は、47都道府県にあるので、ここに相談に行ってもよいと思います。 http://www.jiii.or.jp/shiblist.html 発明者が自分で特許出願をした場合には、拒絶理由通知の応対に戸惑うことが多いと思います。また、権利範囲が狭くなり、特許としての価値が乏しくなることも多いです。出願時の明細書に詳しく発明が記載されていないと、弁理士が途中で受任しても、できることは限られてしまいます。出願時の発明の把握が一番、大事です。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/advisement/index.html

その他の回答 (2)

  • tuchy39
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回答No.2

himekakaさんの一点補足させていただきます。 特許法には、”審査請求”自体の免除はありません。多分審査請求手数料の間違いだとは思いますが。仮に、出願から3年以内に審査請求をしなければ、その出願は取下げ擬制(取り下げたものとみなされること)されてしまいます。 つまり、公開しただけで権利化を図ることができなくなってしまいます。 また、個人で出願の場合に限らず、企業が出願した場合でも、拒絶理由通知がくるのはよくある、あるいは、殆どに対して来るものです。弁理士に依頼するのは、拒絶理由通知に対する応答などを考慮してのものです。即ち、出願自体よりも、この拒絶理由に対する応答(中間処理)のほうが、個人の方ですと、よほど経験がないと難しいと思います。 参考になればと思います。

  • patent123
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回答No.1

補正命令は、通知されるとは限りません。補正命令がされる場合には、出願後、1ないし2ヶ月以内の場合が多いと思います。 審査請求は出願と同時にしてもかまいません。補正命令の有無が分かった後に審査請求をする実益は、法律的には特にないと思われます。 個人で出願をする際には、特許請求の範囲の記載を注意して下さい。また、明細書は詳細に記載しておく方が無難です。 なお、特許権を取得して、特許権侵害訴訟を提起するとか、ライセンスを供与するとかを考えているのでしたら、個人で出願せずに、弁理士に依頼することを勧めます。

noname#65633
質問者

補足

アドバイスありがとうございました。 私の場合、審査請求が免除になるので、とりあえずは出願料だけでいいみたいなのですが、個人でする場合は拒絶通知(?)が来る事が多いと聞きました。私自身、その商品が欲しいので、最終的にはメーカーへ…と思ってます。弁理士の方に相談しながらがいいと私も思うんですが、その費用も高額と聞いたので躊躇しているところです。 専門の方ということでお聞きしたいのですが、弁理士の方に依頼する場合、自分が出願する分野に強い弁理士さんがいいんでしょうか。私は地方に住んでいるので、出願する分野に詳しい方がいないんです。

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