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特許を出願して審査請求しない意義とは何でしょうか?
初心者です。よろしくお願いします。 表題の件について、 特許権を取得するためには出願から3年以内に審査請求を行わなければならないというのは理解できるのですが、出願と審査請求をわざわざ沸けるという意義がよく理解できません。 ということは出願をして、審査請求をしないことも可能だという意味ですよね。 このように出願と審査請求が手続きとして分かれている 意義をご教示いただけたらうれしく思います。 よろしくお願いいたします。
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noname#29456
回答No.2
お礼
ご回答ありがとうございます。 出願される側からの具体的なお話をありがとうございました。 #1さんと#2さんの回答でかなり理解できました。 ただ上の例だと 「出願して公開前に取り下げる」 という意義はすこし難しいです。 重ねての質問で恐縮ですが、教えていただけたらうれしく思います。