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審査請求しないのは・・・
少し、わからないことがあります。 (特許の本は何冊か読みましたが素人です。) 特許を出願するだけでは、特許にはなりませんよね。 審査請求して、やっと認められるのですよね。 しかし、IPDLを見ていると「未請求」がほとんどです。なぜなんでしょうか? 確かに、後からの第三者の出願を防いだりはしますが、もしその特許がまねされたとしても、権利を行使できないのではないでしょうか?まねされてから、審査請求しても遅いのでは?? それから、大手の企業も審査請求していないのは、上記理由と合わせて、特許を取得してもパテントを取るほどのものではない場合は、取得に費用をかけないのでしょうか? とにかく、出願だけで、未請求が多いのは気になります。ご回答できる方、よろしくお願いします。
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#5です。補足をいただきましたので、専門家ではないので、たいしたお答えはできないのですが・・・ 年間数百~数千件も出願している大手企業の事情は、はっきり言って知りません。しかし、通常実施権やクロスライセンスを結ぶようなケースでない場合、「特許出願中」という文字は、他者に対し大きな牽制力を持ちます。だれでも「君子危うきに近寄らず」という気持ちはあるでしょうから。 「特許出願中」という状況は、「審査請求した結果、特許登録される」ことよりは価値が低いですが、「審査請求した結果、拒絶になる」よりは価値が高いです。 そんな心情もあるのではないでしょうか? また、「特許を受ける権利」という財産的な価値もあり、譲渡の対象にもなります。金融機関側さえ評価すれば、担保価値もあります。 そういった意味では、未請求でも十分な効果を有していると思います。
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- ejison16
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現在は法改正で条件が違っていますが、ちょっと前までは、出願後7年間の間に審査請求をすればよいことになっていましたね。 仮に出願と同時に審査請求する場合と、7年後に審査請求する場合を比較してみましょう。 権利期間は登録後15年間かつ、出願後20年間以内ですね。 仮に審査請求後2年で登録になるとすると、前者の場合、権利期間(というよりも、他人を牽制・排斥できる期間)は出願後17年間です。この場合、登録料は15年分をまるまる納付しなければなりません。 後者の場合は、登録されるのは出願した9年後で、登録期間は11年間ですが、他人を牽制・排斥できる期間は20年間あります。しかも登録料は11年分でOKです。 さらに、登録料は年を追うごとに高くなっていくので、前者と後者では、金額にかなりの差が出ます。 こうして考えると、7年ぎりぎりまで待って、審査請求したほうが、ずいぶんお得です。 業界や商品のジャンルにもよると思いますが、特にあまり競争の激しくない商品の場合、慌てて権利を確認する必要もないですし、商品化した後、たいした発明でもないとわかった場合、無駄な出費をせずに済むというメリットもあります。 と、素人考えでやっていますが、ご専門の方がご覧になって、何か大きな間違えがありますでしょうか?
補足
なるほど。そういうこともあるのですね。 ただ、その商品が商品化された場合、 もしくはその商品は今後売っていきたい場合は、 やはり売れる売れない(先はわからない) に関わらず、審査請求するべきではないでしょか? 特許を取得したということを謳えると思いますし。 (出願だけで特許と謳えるのでしょうかね・・・)
審査請求を出願と同時に行う場合がありますが、公開されてから行う方が多いのは、次の理由によります。 特許は先願主義(先に出願された方が特許になる)ですが、出願から1年半は公開されないので、他人が同じ内容の特許を出願していてもその期間は分かりません。もし自分の出願よりも1年半前の間に同じ内容の出願があったとして、それを知らないまま審査請求すると、当然ながら特許になりませんので審査請求の費用が無駄になってしまいます。だからと言って、出願を遅らせると、他人に先に出願される可能性があります。ですから、少ないリスクで特許を取得するには、とりあえず出願だけ行っておいて、後で審査請求を行うのです。先願がなくて、特許になる自信が持ててから審査請求を行えばよいし、また他人の模倣があった場合は、それから審査請求しても充分です。但し当然ながら、他人の実施が自分の出願より早ければその実施は特許侵害にはなりません。現在は技術の進歩が著しいので、出願した技術を越えた優れた技術がすぐに開発される場合もあり、その場合は先に出願したものは審査請求しない場合もあります。その他、いろいろの場合がありますが、とりあえずこの辺で失礼致します。
お礼
なるほど、わかりました。 ありがとうございます。 >>特許になる自信が持ててから審査請求を行えばよいし、 これ、非常に重要だと思います。
- patent
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apollonさん、はじめまして IPDL(特許電子図書館)で、審査請求が「未請求」となっているものが多いのは、出願公開の時点(特許公開公報が発行された時点)で未請求であるという事実を表しているにすぎないからです。したがって、IPDLでは公開時点の後に、審査請求がなされてもデータの更新は行われないので、出願公開後に審査請求がなされているものは多いと思います。ちなみに、出願案件の約7割近くは審査請求されるようなのですから。 また、他の人がおっしゃっているように、特許公開公報が発行されれば、補償金請求権が発生しますが、特許にならないと行使できないので、審査請求は必須の手続です。
お礼
すいません。補足の質問ある程度わかりました。 「ロイヤリティ相当の補償金を請求することが出来ます。ただし、どんな場合にも補償金を請求できるわけではなく、出願人が実施者に警告を発することが条件であり、且つ補償金の請求は、出願が特許された後にしか行えません。」 とのことですが、現在、特許になりそうな出願を侵害されそうだという時は、補償金請求と警告を発すればいいということですね。その後、特許になってから、実際の請求ができると。警告することによって、侵害された時点から、パテント料相当額が請求できると言うわけですね? ながながとすいません。
補足
なるほどなるほど。 ありがとうございます。 しかし、公開時点(一年半)で未請求ということは、 一年半の間は、未請求という方が多いということですか?それ以後、最終的に7割くらいになるということですね。 やはり補償金請求権は、特許にならないと行使できないのですね。 勉強不足で申し訳ないですが、しかし補償金請求権とは、特許にならないと行使できないのなら、補償金とはパテント料と変わらないのではないんでしょうか?
- ichthyostaga
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こんばんは。 いずれ弁理士さんや知的財産部の方がきちんと説明してくれるとは思いますが・・・。 やはり、いわゆる防衛的出願が多いのだと思います。あと、特許権の存続期間は出願日から始まるので、模倣があっても損害賠償がとれるのでは・・・? 過去に興味があって勉強していましたが、もし間違っていたらすいません。
お礼
なるほど。 ありがとうございます。 防衛とか防御とか特許にはいろいろあるんですね。
出願するだけで、後からその発明・考案を実施する者に補償金の請求ができるからだそうです。 参考URLのうしろのほうをお読みください。
お礼
お返事ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
お返事ありがとうございます。 今、ある特許を出願しましたが、 未請求にすればよかったかなとも思います。 でも特許にならないと担保にもならないということですよね。難しいですね。