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審査請求していない特許の権利について
- 審査請求されていない特許(または実用新案権)アイディアとは、審査に合格して特許として認められる前のアイディアのことです。
- 審査請求されていないアイディアは、審査に合格して特許権を取得しているアイディアと比べて保護範囲が狭く、他者が同様のアイディアを使用する可能性がある点が異なります。
- 特許の出願者がビジネスを行う場合、審査請求されていない特許では一定の権利を有していますが、具体的な保護範囲は出願内容や地域によって異なります。特許費用が高いため、出願のみを行い、後で審査手続きを行う方法も有効です。
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審査以前に権利侵害訴訟を起こす場合は、その訴訟の中で特許たり得るかを判断されます。 権利者は出願中の「特許」、、であるから権利侵害だと主張する訳ですが、争点の1つが特許として保護すべき対象であるかどうかになります。 特許.庁の審査が絶対ではありません。裁判所の判決が絶対なのです。 裁判の中で特許として認められれば権利が得られますし、同時に、審査を通ったも同然の状態になります。 (へそ曲がりの審査官に当たると厄介ですが) 認められなければ権利として保護されないので、訴訟も負ける事になります。
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- thunder-bird
- ベストアンサー率26% (304/1143)
書類を全て提出すれば審査に通るという訳ではありません。 文言の書き方が違っているだけで拒絶されますので貴方の後から同じアイデアを考えついた人が 同じ物を審査請求して通れば、その人に追い越されてお終いです。 申請が済み審査請求する前に売り込みを始めるのは時期焦燥です。
お礼
回答ありがとうございます 大変参考になりました
補足
お礼を書いてから気づいたのですが 誰かが特許を申請している場合、他の方は 同様の特許に関しては申請をできないのではないでしょうか。
- kuma8ro
- ベストアンサー率40% (212/523)
特許を出願すると、1年6ヶ月後に公開されます。 公開されると、補償金請求権が発生します。 審査を経て登録されると、差し止め請求権や損害賠償請求権が発生します。 公開段階で、補償金請求した場合、権利化されないと、賠償責任が発生します。 したがって、公開段階での補償金請求は、実際上、それ単独では行われていません。 権利化済みの特許に対する差し止めや損害賠償を要求する際に、「さらに、公開段階のものとして、これらがある」という形で用いられます。 また、大企業を相手に、補償金請求などしようものなら、次の4つの危険性があります。 ・メーカー系大企業が製品化する場合、必ず、自社特許で固めてくるし、開発期間の足が長く、製品化の何年も前のアイディア段階で、出願し、権利化している。 このため、自分の製品が、相手方の特許に抵触し、藪蛇となる可能性が高い。 ・また、情報提供や無効審判を提起されて、特許が無効になる可能性が高まる ・シロウトとナメられ、それじゃあ裁判で決着しましょう、と早々に脅しを掛けられる。 実際のところ、訴訟のための書面を作成し、公判を乗り切るには、弁護士に頼まざるを得ず、大変な費用を要する。 ・ということで、時間稼ぎされ、その間に、同じ目的を果たす製品を特許から回避するようにされてしまう。 また、中小レベルだと、同じ目的を果たす特許回避製品に早々にシフトされてしまうことでしょう。
お礼
回答ありがとうございます 大変参考になりました 自分が考えているのはウェブアプリなので競合するとすれば 大手のWEBサービス業者かITベンチャーだと思います そういう会社は特許などの法務整備も結構いい加減なのかなと 勝手に思ったりもしていますが、結構怖いお話でした。 ありがとうございます。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
PAT.Pということです。 パテント・ペンディング、要するに、まだパテントは認められていないが同件の申請は受け付けないということです。 これを使うテクニックがありまして、審査が終了したら特許や新案として認められないような場合は、PAT.Pをキープするのです。 誰も同様のアイディアを出願できないという状態が続きます。 申請中番号は発行されますので、製品に「特許出願中」といって売ることは可能です。 請求して認められるかどうかちょっと自信が持ちきれない場合は延々とPAT.Pにします。 作りかけの料理をラップにくるんでまな板においておくようなものです。 "フランス料理準備中 誰もさわるな”という紙をまな板に乗っけておくわけです。 そのまな板は誰も他の人は使えません。 上にのっている中間調理物はだんだん腐ってくるかもしれませんが、まな板は使えません。 医薬品なんかだったらこの状態では販売できませんが、家電や什器だったら売ってもかまいません。 これは神様のオフダみたいなもので、特許でもないのに素晴らしいアイディアではないだろうかと錯覚を起こさせます。 しかも類似アイディアで他人がもっと素晴らしいものを作ることを抑止するのです。 もちろんまだ審査が通っているわけではないから、その案を「知らずに」使ってしまった第三者が儲けを出しても、料金を払う義務はありません。 でも、大幅にビジネスとして成功させたうえ、その方式の権利を主張なんかしたら、PAT.Pを盾にした知的所有権侵害ということで難癖をつけられる可能性があります。 出願中の番号がいちばんたちがわるいのです。 意外に、こんなものが、というようなつまらないものが出願中になっていたりします。 パソコンから自発的に電話をする機能、なんていうものが、大手メーカーさんのPAT.Pになっていますね。 だから、なにか考えてある程度カタチにできる資料とできたら、すぐに特許庁に資料を提出するのが最善の方式です。
お礼
回答ありがとうございます 大変参考になりました
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
出願だけして審査請求はまだ、書類審査の段階という事ですよね? 出願されていれば、一応、その時点で権利は発生します。 それ以後に他者が真似した場合、その出願が審査されて特許として認められれば、つまり特許として保護するに値すると認められれば、出願前の製品であっても、他者は製造、販売等不可になり、権利者が損害賠償請求訴訟を起こす事ができます。 審査して認められない場合は、特許とするだけのものではないという事なので、他者が真似しようがどうしようがどうにもできません。
補足
回答ありがとうございます。 審査請求がまだの状態で権利侵害の申し立てや訴訟を起こした場合、 どのような経緯をたどるのでしょうか。 審査請求がその後不認可となる場合もあると思いますし、訴訟も結果を 出せないのではないかという疑問があります。
- gouzig
- ベストアンサー率25% (536/2078)
権利関係の保護にはいろいろありますね。 著作権は申請や登録がなくても著作した時点で権利が発生しますが、 一方の特許などの工業所有権は申請した時点で事実認定されます。 ですから「審査請求されていない特許」という言葉がおかしいです。 審査請求していないものは特許ではありませんね。認定されて初めて特許となります。 ここが著作権と工業所有権の大きな違いです。
お礼
回答ありがとうございます 大変参考になりました