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優先権主張出願の審査請求期間
国内で基礎となる出願を元に、優先権主張して新たに特許出願をしましたが、その場合審査請求の期限は基礎となる出願日から3年だと思っていたのですが、あとから出願した特許の出願日より3年と電話で特許庁の人に言われました。これは本当でしょうか?だとしたらどんどん伸ばせるように思えますが何故でしょうか?
国内で基礎となる出願を元に、優先権主張して新たに特許出願をしましたが、その場合審査請求の期限は基礎となる出願日から3年だと思っていたのですが、あとから出願した特許の出願日より3年と電話で特許庁の人に言われました。これは本当でしょうか?だとしたらどんどん伸ばせるように思えますが何故でしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、つまりAの出願日より1年を超えた時点で、出願を引き継いでいっても(この表現が正しいかわかりませんが)、出願Aの新規性判断は最新の出願日によってしまうということですね。 となると実質優先権主張出願は1年以内にしないと意味がないということですね。色々と難しいですね。