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神主
主人の父方の先祖が神主なのですが跡を継ぐ人がいなければ他所の神社の管理など譲る事が出来るのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
またNo 1です。 一度、神社本庁(三重県)に相談される事を提案いたします、私に体験はありませんが、 事例などの手順が教えていただけると思います。 神社の由来・創建時の事情などの確認や、改廃の手順を御聞きされてはどうでしょうか、 各県にも神社庁があるようです。 敷地が地元の共有地のなかにある場合があります、 法務局出張所(普通は登記所と呼ばれています)や市町村の財務課・税務課で教えていたでけます。
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- iki-sima
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No 1です。 次の事を自信をもって書けなくて、基本の事・背景だけを書きましたので判りにくかったと思います。 管轄外の神社も沢山ありますが、 多くの神社の幹部(宮司・禰宜)の人事・任命は神社庁が行ってると理解しています。 その結果として跡継ぎのない神社の神職の後任者探しの相談先は神社庁と思っています。 [別表神社]の内容の 「宮司・権宮司の任免は神社本庁の直接任免とする」 「神社本庁と (略) 神職の人事のみにかかわる、、、」を、その様に理解しました。
補足
おはようございます。 分かりやすく回答して頂き助かります。と言う事はどの様な規模かは知りませんが勝ってに個人でその建物等の管理などを他所に任せる事は出来ないと理解して宜しいのですよね?
- iki-sima
- ベストアンサー率38% (7/18)
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の[別表神社」が参考になると思います。 別表神社は、人事の面で以下のような特別の扱いがされる。 *一定以上の基準に達すれば宮司の下に権宮司を置くことが認められる *宮司・権宮司は明階以上の階位を有する者でなければ任用されない(一般神社では権正階以上) *禰宜は正階以上の階位を有する者でなければ任用されない(一般神社では直階以上) *権禰宜は権正階以上の階位を有する者でなければ任用されない(一般神社では直階以上) *宮司・権宮司の在任中の身分は特級、一級・二級上以外の者は二級とする *宮司・権宮司の任免は各都道府県の神社庁長の委任事項としない(神社本庁統理の直接任免とする。)
お礼
難しく理解するのが大変ですが何度も読み返してみます。 回答ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました、ありがとうございました。