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英文・日本国憲法前文について

1 前文最初の節は、主語が We, the Japanese people で、述語が4 つあり、determined, resolved, proclaim, establish です。4つ を and でつなげる場合、一般的には A,B,C(,) and D で、A and B  and C and D 又は A, B, C, D もありうると思っていましたが、こ  こでは A and B, C and D となっていまっすが、その理由を教えてく ださい。 2 第4節中の ...itself alone, but that... の but の意味、   universal の後ろのセミコロンの意味、...who would sustain ...の would の意味を教えてください。  英語が堪能な日米の方々が推敲に推敲を重ねてつくられた英文・憲法です。是非教えてください。                                    

みんなの回答

  • fwkk8769
  • ベストアンサー率61% (160/259)
回答No.6

>、...who would sustain ...の would の意味を教えてください。 ⇒ 「欲する(=wish to)」の意味だと思います。 例えば、 1. If you would be happy, be good. (幸福を欲するならば善良であれ) 2. If you [one, we] would understand a nation, you [one, we] must know its language.(ある民族を理解したいと思うならばその言語を知らなければならない) のようなwouldです。(例文は共に研究社『新英和大辞典』(第6版)より) 憲法前文ではwouldは関係詞who節内に現れていますが、このような関係詞節は先行詞に対して「もし~…するなら誰[どの国]であろうともその人[国]は」というふうにif節の意味を内包しています。よって、形の上ではif節が見えませんが、意味的にはif節の感覚を伴っているわけです。

回答No.5

not A but B において,A と B が同レベル(たとえば同品詞)でないこともあるようですが,そもそも not でなく,no である時点で違っていました。 そうすると,普通に逆接の but ということになりますが,逆接の場合,その前は否定である必要はないどころか,かえって否定だと意味がつながらなくなることも多いです。 「どんな国も自国に対してのみ責任を負うのではない」 が, 「政治道徳の法則は普遍的である」 「どんな国も自国に対してのみ責任を負うのではなく」 「政治道徳の法則は普遍的である」 意味から先に入り,not でなく no だという点を無視して(というか見落として),「A でなく,B」と判断しました。 not A but B の形とは別に, 否定+ but で「~でなく…」のような用法があるか。 特に A と B という対比はなく, 否定文+ but …で「~でなく…」となるか。 それとも,逆接として意味を納得するか。 少し考えます。

  • googoo1956
  • ベストアンサー率47% (623/1316)
回答No.4

>2 第4節中の ...itself alone, but that... の but の意味、 universal の後ろのセミコロンの意味、...who would sustain ...の would の意味を教えてください。  まず、お尋ねの「but」は「not A but B」の「but」ではありません。「not A but B」の構文ではAとBに同じ品詞が来るのが原則ですが、憲法の英文ではそのように考えることはできません。 >We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.  憲法の英文では、「no」は「nation」という名詞にかかっていますが、「but」は「that laws of political morality are universal「believe」という節にかかっています。「not A but B」の構文でないことは明白です。  では、何の「but」でしょうか。それを理解するためには「believe」と「that」が導く節の関係を理解する必要があります。  この英文では「believe」の後に3つの「that」が導く節が続いています。このような場合には、2つ目以降の「that」の前には、順接の内容であれば「and」を、逆接であれば「but」をつけます。  ここまでの説明でお分かりかもしれませんが、お尋ねの英文で「but」が用いられているのは、「not A but B」という構文だからではなく、「no nation is responsible to itself alone」と「laws of political morality are universal」の内容が「逆接」の関係だからです。  ちなみに「逆接」の関係であるためには必ずしも否定の「not/no」が必要なわけではありません。  She said (that) the salad was very tasty, but that the pasta was overcooked.  「no/not」がなくても、逆接の関係は存在しますし、もちろん「but」を用いることも可能です。お尋ねの「but」は「believe (that) ... but that ~」の形で、前の「that」節と後の「that」節が「逆接」の関係であることを表すものです。  次に、セミコロンについてです。セミコロンは接続詞の代わりに用いられることが多いのですが、単に長い英文であるために意味が分かりにくくなる場合につけることがあります。  ここでは、「believe」の後に、接続詞の「that」が3つも続き、さらに最後の「that」節がとても長いので「セミコロン」をつけたと思われます。(本来は、別にコンマであっても構いません。)  最後に「would」についてです。この英文で用いられている「would」は、形は過去ですが意味は現在で「可能性」や「推量」を表すものです。  訳は「~するだろう。」となります。「推量」の度合いで言えば、「must」や「will」よりも弱く「may」や「might」よりも強いと理解すれば良いでしょう。  ご参考になれば・・・。    

ike1941
質問者

お礼

回答有難うございました。

回答No.3

2 but の意味: no nation の no と相関的に not A but B「A でなく,B」の形です。 responsible to itself alone「自分のことだけを考える」と universal「普遍的」 が対比されていて,この形が用いられています。 セミコロンの意味: We believe that A, but B; and that C. and that は and believe that ということです。 believe の内容として 1 A, but B 2 C と2つあり,1 and 2 となっているわけですが, A, but B, and C としてしまうと, (A, but B) and C というつながりがわかりにくくなります。 かといって, ピリオドで切って, And we believe とか, いきなり We believe とすると,こま切れのようになって流れがよくありません。 そこで,ピリオドとコンマの中間であるセミコロンにして,A, but B のコンマより強い切れ目であることを表しています。 would の意味: 仮定法過去です。 「そのような場面になれば」という条件が隠されていて 「~を維持し,~するであろう」 あるいは「~したいと思う」という意味があります。 ただ,if 節内とか,would like, would rather など特定の場合に用いられますので,今回は違うと思います。

ike1941
質問者

お礼

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回答No.2

とりあえず1だけ。 We, the Japanese people という主語の後, acting ... , determined ... and resolved ... で A, B, and C という形になっています。 determined と resolved は過去形でなく,過去分詞で be determined that ~, be resolved that ~でともに「~すると決心している」という意味です。 この 3 つが分詞構文として, 「私たちは,~して,~して,そして~しながら~」と挿入されています。 determined, resolved は being が省略されていると説明することが多いですが,過去分詞として分詞構文になっていると考えることもできます。 ~ government, までが挿入部分です。 そして,do proclaim ... and do firmly establish ... が述語動詞で,A and B となっています。 「私たちは~宣言し,~確定する」と文がまとまります。 do はともに強調の do です。

ike1941
質問者

お礼

回答有難うございました。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.1

主語は We, the Japanese people, としてその後の長い長い (acting... government, ) は主語にかかる形容詞(?)節になっています。determined that, resolved that の2つの部分からなっています。述語は do proclaim です。その後の that 以下は proclaim の目的語です。

ike1941
質問者

お礼

回答有難うございました。

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