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英文契約書が訳せません 誰か助けてください

下記契約文の意味がわかりません  cとdの条件の元である契約が成り立つ主旨です この前にaとbが書かれてました 特に構文とmayの約し方が判りません 何方か約して頂けないでしょうか (c) until the terms of payments under (a) above has been agreed in writing by A and B, B may make such payments as are in B’s reasonable opinion appropriate and upon the agreement being made by A and B under (a) above, A and B may settle the balance of payments, and (d) B need not report to A bases for its royalty payments (where royalty payments are applicable) and if A wishes to confirm correctness of B’s royalty payments, A may, in principle at its cost, cause a certified public accountant being agreed in writing by A and B for that purpose to examine and confirm correctness of B’s royalty payments without such certified public accountant’s disclosing any information obtained by him through his examination.

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  • d-y
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回答No.5

(c) until the terms of payments under (a) above has been agreed in writing by A and B, B may make such payments as are in B’s reasonable opinion appropriate 「(c) AとBが上記(a)に従って支払条件を書面により合意するまでの間、Bは、Bが適切であると合理的に判断する支払を行うことができる。」 "may"は「権利としてできる」です。支払条件が合意されるまでの間は支払が行われないことになりますが、例えば、Aの資金不足で仕事に支障が出てBにも迷惑がかかる状況になった場合等、Bの権利(義務ではありません)として前払金を払うことがあるということです。 and upon the agreement being made by A and B under (a) above, A and B may settle the balance of payments, 「そして、上記(a)によるAとBの合意ができ次第、AとBは支払の差額を精算する。」 and この"and"は(a)から(d)までの各条項の関係を示しています。つまり、"(a),(b),(c),and (d)"ですから、すべての条項を満たすようにしなければいけないと言うことです。 (d) B need not report to A bases for its royalty payments (where royalty payments are applicable) 「(d) Bは、ロイヤリティ支払(ロイヤリティ支払がある場合)の(金額算定)根拠をAに報告する義務を負わない。」 and if A wishes to confirm correctness of B’s royalty payments, A may, in principle at its cost, cause a certified public accountant being agreed in writing by A and B for that purpose to examine and confirm correctness of B’s royalty payments 「そして、Bのロイヤリティ支払の正確性を確認したいとAが望む場合、Aは、原則として自己の費用で、AとBがその目的のため書面により合意する公認会計士に、Bのロイヤリティ支払の正確性を検証・確認させることができる。」 without such certified public accountant’s disclosing any information obtained by him through his examination. 「但し、当該公認会計士は検証作業を通じて入手した情報を(第三者に)一切開示しないものとする。」 文章が長すぎると理解しにくくなくなるので分けて訳しました。 構文が判らないとおっしゃっているのがどの部分か判らなかったので、説明が不充分かもしれません。 大きくはずしてはいないと思いますが、あくまで英文解釈としてやってみただけですから、法的・契約的な検討は自己責任でお願いします。

yujihikari
質問者

お礼

大変参考になりました ありがとうございました

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その他の回答 (4)

  • 7up
  • ベストアンサー率26% (24/92)
回答No.4

英文契約書ドラフティングハンドブックには、 「~することができる」としてmayが一般的。特定の権利を有することを強調する場合に使用される とあります。 契約書の権利関係は特定の言い回しがあるはずですから、素人考えで訳すと後で問題が出る可能性もあります。No.2の方も言われているように、十分に詳しい人がいないのなら契約書専門のプロに頼んだ方がよいでしょう。 こういう場合は特に機械翻訳などを参考にしてはならないと思います。

yujihikari
質問者

お礼

ありがとうございました 恐縮です

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

これはAの所有する著作権使用許諾か特許使用許諾に関する契約書ですね。 正直言って、このような重要な文章をこのような場で訳してもらうというのは問題があるように思えます。 もし間違った訳を誰かが回答して、それをyujihikariさんが信じて何かあったらどうしますか? 正確な訳は、専門家に見てもらうことを強くお薦めします。 さて、ご質問のmayですが、日本語では明確に現れない場合、~しなければならない、~することがある、などと場合によって異なります。 おおざっぱな意味は、 (c)はAとBによって書面で合意された。 BはAとBの合意の上でBの合理的な意見に基づいた支払いを行う。 AとBは支払いと(d)のバランスを考える。 BはAに対して使用料の根拠となる数値(支払額決定に使われるB社内の数値、たとえば売上額等)を通知する必要はない。 AがBの支払い額が妥当かどうかを確認したいときには、AとBで書面合意した公認会計士により、Bの使用料が妥当であるかどうかを確認してもらうことが出来、その際その公認会計士によりB社内部のいかなる情報も公開されることはない。 ということです。 これを手がかりに、ご自身でがんばるか、より正確な訳をお知りになりたいときには、専門家に依頼して下さい。 **** Disclaimer **** なお、上記私の訳で問題が発生しても責任を負うことは出来ません。

yujihikari
質問者

お礼

確かにおっしゃるとうりです ご忠告ありがとうございました 今後気をつけます

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noname#4168
noname#4168
回答No.2

may は、この文では「することができる(してもよい)」という意味でしょう。 重要なお仕事の場合には、有償で専門業者に依頼したほうが結果的に安くつくかもしれません。

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  • tomato24
  • ベストアンサー率20% (25/124)
回答No.1

翻訳ソフトを使用しましたら以下のようになりました。参考にしていただければ。 上の(a)の下の支払いの語までの(c)はAとBによって書く際に同意した ― BはB’sであるような支払いに適切な合理的意見を作るかもしれない、そして、上の(a)の下でA and Bによって得られている合意に、AとBは国際収支を置くかもしれない、そして、Bはそのロイヤリティ支払い(ロイヤリティ支払いが適用できるところ)のために、Aベースに報告する必要はない(d)、そして、AがB’sロイヤリティ支払いの正しさを確かめて欲しいならば、Aは、そのコストの原則において、その目的のためにAとBによって書いて、同意されている公認会計士に彼の試験を通して彼によって得られるどんな情報でも明らかにしているそのような証明された公共のaccountant’sなしで調べて、B’sロイヤリティ支払いの正しさを確かめさせるかもしれない。

yujihikari
質問者

お礼

ありがとうございました 参考にさせて頂きます

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