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税源移譲時の所得変動に係る経過措置
平成18年中と比べて平成19年の所得が激減する場合、 平成20年7月中に市町村に特例減額の申告をすれば 納めた市県民税が還付される。 という制度ですが、これは一年こっきりだったのでしょうか? 21年1月に会社を退職したのですが、 20年分にかかる市県民税がどーんと届きました。 22年7月に減額の申告をしたら市県民税が返ってくるー♪と思っているのですが…
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>という制度ですが、これは一年こっきりだったのでしょうか? そのとおりです。 というのも、なぜこの減額措置がとられたかというと 平成19年に税源移譲が行われ、住民税は高くなり所得税が安くなりました。 住民税は前年の所得に対して課税なので、平成19年の住民税は平成18年の所得に対して課税されます。 一方所得税はその年の所得に対して課税なので、平成19年の所得税は平成19年分の所得に対して課税です。 すると、平成19年に所得が減り所得税がかからなくなった人は、住民税だけ高くなり、所得税が安くなった恩恵を受けることができません。 そのため、そういう人のために住民税の減額措置が特別にとられたわけです。
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- coco1701
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・税源委譲は平成19年に行われましたが、所得税は当年から、住民税は翌年課税なので平成20年からになります その為、平成20年度の住民税に関してのみ減額等の処置がなされましたので(要件に該当する方)、その1年のみの特例です 平成21年度からは通常通り(税源委譲後の金額)です
お礼
通常通り払わなければならないのですね。。。 還付になると思っていたのでキツイです。。。 ありがとうございました。
- jfk26
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>これは一年こっきりだったのでしょうか? 1年のみで以後は対象になりません。
お礼
素早いご回答ありがとうございました。
お礼
毎年の制度だと勘違いしてました。 一年のみと知りショックを受けてます… ご回答ありがとうございました。