• ベストアンサー

平成20年納付分の住民税に対する税源移譲経過措置について

本日、平成20年度の住民税(市民税・府民税)通知書が届きました。 私は、昨年10月より育児休暇に入りました。 よって、昨年1月~10月までの収入に対する住民税だと思うのですが、昨年からの税源移譲により、住民税の額がおそろしいことになっています。 平成19年納付分の住民税については、経過措置がなされ、増加した分の住民税の還付があるとのことですが、今年(平成20年)に納付した住民税についても、来年になったら還付の措置はあると期待していててもよいのでしょうか? それとも、経過措置というのは平成19年のみなのでしょうか。 だとしたら、退職者や私のように育児休暇に入って収入のない人にとっては、明らかな増税。ただでさえ収入がないというのに、きつすぎますよね・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

こんにちは。 ほんとに恐ろしい事になってます。 住民税・後期高齢者・ガソリン代等、この国どうなっちゃうんでしょう? で、ご質問内容に関してですが、残念ながら期待できません。 私もいろんな方から聞かれるので確認してみましたが、税源移譲に伴う住宅ローン控除の経過措置に関しては今後も継続して続けられますが、今回の住民税の還付措置は今年1回限りのもののようです。 この措置は「平成19年に長期休職・退職・個人事業者の業績悪化によって平成19年分の所得税が課税されなくなった方」が対象です。 税源移譲に伴い所得税と住民税の税率が平成19年分より変更になりました。 対象となるこれらの方は、平成19年は所得税については上記の理由でかからなかったにもかかわらず、住民税については税率アップによる負担のみが増える結果となりました。 今回の還付措置は、このような税率変更がもたらした矛盾にかかる措置なので今回(本年)限りのものとなります。 例えばkumanopu7さんのケースで言いますと、今回来た平成20年度の住民税は平成19年の所得に対してのものです。 平成19年の所得税の税率も平成20年度分の住民税の税率も、既に変更後の税率に基づいているため両者間に税率変更の矛盾は生じないことになっています。 このように、今後はこのような税率変更に伴う矛盾が生じる事は無いため還付措置は本年限りのもののようです。 下記URLの3ページ目:Q&Aの4番目を御確認下さい。 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/pdf/h20_sinkoku.pdf 議員さんの方々、もっと国民生活のことを考えてって言いたいですよね。

kumanopu7
質問者

お礼

丁寧なご回答をいただきありがとうございました。 住民税と所得税は、同時に支払っているように見えても、年度が違うんですね。(ややこしい・・・) 国民をだますような、まるめこむような、このやり方、本当に腹立たしいです。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

部分的に回答します。 >昨年からの税源移譲により、住民税の額がおそろしいことになっています。 ほとんどの人が気づいていないのですが・・ 国から地方への”税源移譲”に伴って、住民税所得割の課税所得が200万円以下の低所得者は、平成18年の所得については『増税』になりました。 財務省ホームページ>税源移譲(所得税から住民税へ) http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm#01 この財務省サイトから引用します。 <引用初め> ○これに伴い、ほとんどの方が、 ・所得税は平成19年分から減り(平成19年1月以降の源泉徴収及び平成20年2月~3月に行われる確定申告)、 ・住民税は平成19年度分から増える(平成19年6月以降に納付)こととなりましたが、税金の移し替えですので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。 <引用終り> よく見て下さい。所得税は平成19年分から減り、住民税は平成19年度分から増えるとあります。一見、所得税と住民税の合計は変化しないように思えます。ところが、ここに落し穴があります。いいですか。 (1)「住民税は平成19年度分から増える」とは、『【平成18年の所得(18.1.1~12.31の所得)】に課税される住民税が増える』ということです。 (2)「所得税は平成19年分から減る」とは、『【平成19年の所得(19.1.1~12.31の所得)】に課税される所得税が減る』ということです。 すると、【平成18年の所得】に課税される税金は、所得税が減らないうちに住民税が増えるのだから『増税』ではないですか。 財務省の説明に従うと、住民税所得割の課税所得が200万円以下の低所得者の場合は、 【平成17年の所得(17.1.1~12.31の所得)】については、 所得税の税率10%、住民税所得割の税率5%、合計税率15%でした。 【平成18年の所得(18.1.1~12.31の所得)】については、 所得税の税率10%、住民税所得割の税率10%、合計税率20%になりました。5%の増税です。 【平成19年の所得(19.1.1~12.31の所得)】については、 所得税の税率5%、住民税所得割の税率10%、合計税率15%になります。 国民の盲点を悪用した巧妙な『増税』なのです。国の役人も地方自治体の役人も、このことを黙っているのです。特に自治体は、”税源移譲”のドサクサ紛れに望外の税収が転がり込んで来たので、ニヤニヤしています。そして住民に対しては、「住民税は増えるが所得税が減るので全体としては税負担は変りません」とウソの説明をしているのです。 役場は、【平成18年の所得】に課税した住民税(平成19年度住民税)のうち、増税分【5%】を還付すべきです。還付加算金(本税の15%)と利息(年率14.6%)を付けて返すべきです。市町村役場に要求しましょう。

kumanopu7
質問者

お礼

丁寧なご回答をいただきありがとうございました。 平成18年に働いていて、19年に失業して、収入が一気に減った人に対しては、減免措置がされるそうです。(ただし申請しないと戻らないようですが) 一気には減ってない、私のような人には減免もなく、支払い損なわけですが・・・3ヶ月分ですが。でもきっちり還してほしいですね。 (育児休暇は10月からなので、収入は1月~9月分まではあるので) 一度区役所に問い合わせてみます。

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.2

還付とは 税金を払いすぎている場合や住宅ローン控除などの減免措置の対象となった場合に納税者に税金を返金すること、 調整控除: 所得税の課税所得金額が195万円未満の場合 イ.1,950,000 - 所得税の課税所得金額 ロ.物的控除の差額 ..... 0 イ、ロのいずれか少ない金額の5%

kumanopu7
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

回答No.1

去年は所得税自体が安くなってますので、明らかに増税とは言い切れないと思います。 一昨年の分に関しては、所得税自体が安くなる前であり、経過措置がなされたわけです。 去年からは所得税が変わったので、今年は期待するのは難しい(無理)だと思います。

kumanopu7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 去年(19年度)の所得税から下がってますよね。 今、請求がきている住民税は19年度分だから、19年度分としてトータルすると、増税とは言えないですね。