- ベストアンサー
変動所得の特例措置とは?税務署に提出した申告書の効果は?
- 変動所得の特例措置とは、所得の変動が激しい職業に対して適用される税制措置です。
- 提出した申告書の効果は、翌年以降の所得税の納税額が減少することです。
- 昨年の申告書に特例措置を利用していない場合、過去の納税分の払い戻しは期限切れで無効となります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
変動所得の平均課税のことですね。 当初申告で適用しなかった場合には、修正申告や更正請求などでも不適用という取扱いでしたが、税法改正で当初申告要件が廃止されました。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/haishi_sochi.htm この法令改正が平成23年12月2日ですので「平成23年12月2日の属する年分以後の所得税から適用される」ことになります。 つまり、23年分は適用されます。 ご質問のように23年分を平均課税を選択しないで申告をしてしまった場合でも、更正の請求をすることで選択可能になりました。 一言でいえば「今からでも特例の選択ができるので、税務署にて相談すべし」です。 確定申告期で混雑してますが、23年分の更正の請求は25年3月15日までしかできませんので、混雑など気にせずに質問して対応してもらいましょう。 「平成24年分の窓口」とあえて案内があるようでしたら、そこを避けて他の窓口に声をかけるのがよいです。 待たされたあげく「ここでは、去年分の扱いはしてない」とたらい回しにされるのを防ぐためです。 税務署に行くと年配のいかにも幹部という方がうろうろしてるときがありますので、その人を捕まえて「23年分の更正の請求を出したい」と伝えるのも手です。 少なくとも、その受付をしてない窓口に案内されることはありません。 極めて運がよければ「私が話をききましょう」と対応してくれます。 アルバイトだと分かる方や、若手の職員は「パス!!」するのがコツです。 彼らは決められた職務があるのでそれに追われてます。 確定申告期には様々な人が来ますので危機管理として「非常要員」(※)がいます。 なんとなくウロウロしてる方がそれですから、うまくつかまえましょう。 簡潔とは言いがたい回答になり申し訳ない。 ※ 大声で喚き出す人とか、税への不満をひたすら述べて時間をつぶす人とかに対しての、苦情処理要員です。 何か異常がないかと見回るとか、困ってる人に優しく声をかける役も持ってますので、こういう方が暇だと応対してくれます。 日ごろの行いがよければ、大変幸運にも署長とか副署長クラスを捕まえるかもしれません。 このクラスですと「誰誰君、この人の話聞いてあげて」と名指しで処理を指定してくれる可能性大です。 超ラッキーです。
お礼
hata79さんへ ありがとうございます! 本当に助かりました。 早速行動します。