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税源移譲で住民税のみ高く支払った場合
昨年の1月から5月まで、派遣社員として所得税を支払い、住民税も自分で納めていました。 6月から10月まで無職で所得はありませんでした。 11月からパート勤務になり、所得税は給料から引かれています。 その間も住民税の納付はしました。 税源移譲により、所得税が減額されても無職の期間は私は損をしたことになるのでしょうか? 還付されるとしたら、手続きはどう行えばよいのか教えてください。
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- ma-fuji
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回答No.1
>税源移譲により、所得税が減額されても無職の期間は私は損をしたことになるのでしょうか? 何も損してないですが…。 住民税は前年の所得に対して翌年課税ですので、去年の所得の分は今年(6月から)に課税されます。 去年払っていた住民税は、一昨年の所得に対するものですから、去年働いてないことがあって住民税は払わなくてはいけません。 また、貴方の場合税源移譲の影響もありません。 去年の無職の期間分は、今年、住民税は課税されません。 課税されるのは、1月から5月、そして11月12月の所得に対してです。