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所得変動に伴う経過措置について

以下の場合の平成19年の所得割額はいくらになるのでしょうか? 勉強中なので、計算式等を教えていただけると助かります。 妻:収入なし 息子:平成元年3月1日 娘:平成5年4月3日 平成18年: 給与収入金額512万 支払社会保険料30万 支払生命保険料7.5万 平成19年: 給与収入金額326万 支払社会保険料30万 支払生命保険料7.5万

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  • jfk26
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回答No.2

夫/38万(所得税の基礎控除)-33万(住民税の基礎控除)=5万(人的控除額の差) 妻/38万(所得税の配偶者控除)-33万(住民税の配偶者控除)=5万(人的控除額の差) 息子/63万(所得税の特定扶養親族)-45万(住民税の特定扶養親族)=18万(人的控除額の差) 娘/38万(所得税の扶養親族)-33万(住民税の扶養親族)=5万(人的控除額の差) よって人的控除額の差の合計は 5万+5万+18万+5万=33万・・・人的控除額の差の合計 また住民税の所得控除の合計は 33万(夫の基礎控除)+33万(妻の配偶者控除)+45万(息子の特定扶養親族による扶養控除)+33万(娘の扶養親族による扶養控除)+30万(社会保険料控除)+3.5万(生命保険料控除)=177.5万・・・所得控除 平成18年の収入に対する平成19年度の住民税の所得割は 給与所得控除後の金額は平成19年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表より http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/69-71.pdf 355.28万・・・給与所得控除後の金額 355.28万(給与所得控除後の金額)-177.5万(所得控除)=177.78万・・・課税金額 税率は10%なので 177.78万×10%=17.778万・・・平成18年の収入に対する平成19年度の住民税の所得割(ア) つまり平成18年の収入に対する平成19年度の住民税の所得割は17、7780円。 平成18年の収入に対する平成19年度の住民税の所得割は 給与所得控除後の金額は平成19年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表より http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/66-68.pdf 210.2万・・・給与所得控除後の金額 210.2万(給与所得控除後の金額)-177.5万(所得控除)=32.7万・・・課税金額 税率は10%なので 32.7万×10%=3.27万・・・住民税の所得割 つまり平成19年の収入に対する平成20年度の住民税の所得割は32,700円。 所得変動に伴う経過措置は (1) 平成19年度の個人住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)>所得税との人的控除額の差の合計額 (2) 平成20年度の個人住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)≦所得税との人的控除額の差の合計額 だからこれに数字を当てはめると (1)177.78万>33万 (2)32.7万≦33万 となり(1)と(2)ののいずれにも該当するので所得変動に伴う減額措置が適用されます。 平成18年の収入に対する平成19年度の住民税の課税所得は177.78万なので、下記の表から http://www.pref.nara.jp/zeimu/zeigenijou/ 税源移譲前の税率は5%であるので 177.78万×5%=8.889万・・・税源移譲前の税率で計算した平成18年の収入に対する平成19年度の住民税の所得割(イ) よって (ア)-(イ) つまり 17.778万-8.889万=8.889万 88,890円が還付される。

momo228010
質問者

お礼

詳しい計算まで、ありがとうございました。 よく理解できました。

その他の回答 (2)

  • kyosuke11
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回答No.3

息子さん、確かに特定扶養ですね。 だと、該当しますね。すんません。 しかし、平成生まれって、もう特定になるんだよね。 気が付かなかった僕は、ものすごく時代を感じる・・・。

momo228010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私も平成生まれと聞くと、まだ違和感を感じてしまいます(笑

  • kyosuke11
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回答No.1

住民税の所得割はいくら?とありますが、所得変動に伴う減額措置の対象となるかを判断したいのではないですか? 記載内容から考えると、源泉徴収票記載の源泉徴収税額は11900円ほどでしょうか。 減額対象は所得税0円の人ですから、残念ですが該当しないように思う。 また、条件式に当てはめても 平成20年度分の住民税の合計課税所得金額 447,000円の方が、住民税と所得税の人的控除額の差の合計額200,000(一般的な33万円の場合で)円 よりも大きいですから。 所得変動に伴う減額措置の適用条件 (1)と(2)のいずれにも該当する場合に適用  (1) 平成19年度の個人住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く) > 所得税との人的控除額の差の合計額  (2) 平成20年度の個人住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む) ≦ 所得税との人的控除額の差の合計額   ※ 課税所得金額 = 収入金額 - 必要経費(給与所得は給与所得控除)- 所得控除 横浜市 http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/kojinzeikai.html#keika

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