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税源移譲はいつから
平成20年度から住民税でも住宅ローン控除が受けられるということですが、実際はこの方法になって始めてお金が還付される(給料明細に載ってくる)のは平成21年の1月とかになりますか?というのは先月の給料に平成19年の還付金が入っていたのですが今までの半分くらいの金額でした。気になる記載があります。 <平成18年度の源泉徴収票の欄外>には 微収税額226710円-年税額0円=226710円(超過) <平成19年度の源泉徴収票>には 年税額0円-微収税額129969円=129969円(超過) 順番が違います。何か意味はあるのでしょうか? 18年の住宅借入金特別控除の額は282100円なのに、19年は104300円です。 あまりに金額が減っているのは気になります。 ちなみに借り入れ先の銀行を18年に変えています。 支離滅裂な文章ですみませんが、きく人がいないのでどんな事でもいいので教えてください。
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