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野党もマスコミも騒がない税源移譲の損

平成18年の所得に対する住民税が増税になり 平成19年の所得に対する所得税が減税になりましたが 19年の所得税がゼロの人以外には 住民税の増税分が(7月中の申告により)返還されなません。 19年所得が激変し(たった千円でも所得税を払うと増税地方税分は1銭も戻されないので)その人は泣き寝入り、19年所得が倍増した人は増えた住民税より減税された所得税額が大きく大儲けとなります。収入安定の長期欠勤の無いサラリーマンには関係薄いかもしれませんが、商売や内職の収入変動の大きい人には大問題ですが少しも社会問題にならないのはなぜなのでしょうか? (こんな質問をすること自体間違っていたらごめんなさい。不平がどこにも見当たらないのはすごくコワイです) 国から地方へ委譲するのなら同一の年の所得でやるべきで、 数年後高齢により働かなくなった場合、増税住民税は減税所得税より一回多くなります。なんか違法な感じもしますが。 国は負担の増減はゼロだと嘘を言っていますが、住民税が増えれば健康保険税も増えますから、所得が同じでも可処分所得は減りますしね。 もしかして私個人の大きな勘違いがあるのでしょうか? http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html

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  • hinode11
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回答No.6

質問者のご意見の通りです。課税所得が200万円以下の人の場合、平成18年の所得に課税される税金(所得税+住民税)は増税になっています。 財務省のサイトにも総務省と同じような説明があります。↓ 財務省ホームページ>税源移譲(所得税から住民税へ) http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm#01 <引用初め> ○これに伴い、ほとんどの方が、 ・ 所得税は平成19年分から減り(平成19年1月以降の源泉徴収及び平成20年2月~3月に行われる確定申告)、 ・ 住民税は平成19年度分から増える(平成19年6月以降に納付)こととなりましたが、税金の移し替えですので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。 <引用終り> つまり所得税は平成19年分から減り、住民税は平成19年度分から増えるとある。一見、所得税と住民税の合計は変化しないように思える。ここに落し穴がある。いいですか。 (1)「住民税は平成19年度分から増える」とは、『【平成18年の所得(18.1.1~12.31の所得)】に課税される住民税が増える』ということです。 (2)「所得税は平成19年分から減る」とは、『【平成19年の所得(19.1.1~12.31の所得)】に課税される所得税が減る』ということです。 すると、【平成18年の所得】に課税される税金は、所得税が減らないうちに住民税が増えるのだから『増税』ではないですか。 課税所得が100万円の人の場合、従来は、所得税率が10%、住民税率が5%、合計で15%でした。ところが、“税源移譲”によって、【平成18年の所得(18.1.1~12.31の所得)】に課税される税金については、所得税率が減らないうちに住民税率だけが(10%へ)増えました。合計で20%になってしまいました。「所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません」という財務省の説明は大ウソなのです。平成19年度分の住民税(【平成18年の所得】に課税される住民税)は従前の税率で計算し直して、超過分を還付すべきです。そのとき還付加算金も同時に払えと言いたいですね。 野党国会議員も高額の歳費(給料)をもらっているし、マスコミの記者の給料の高いのは有名です。低所得者の悩みが解らないのです。私たちみんなで国に陳情して、税金(増税分)を還付してもらいましょう。 陳情メール先は次の通り。(電話、手紙でも良い) 首相官邸: http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html confirm@mmz.kantei.go.jp 総務省: http://www.soumu.go.jp/opinions/opinions.html 財務省: 自分の地方自治体: 東京都:koe@metro.tokyo.jp 大阪府:koho@sbox.pref.osaka.lg.jp 大分市:johoseisaku@city.oita.oita.jp その他・・ 政党 自民党:http://www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html 民主党:https://www.dpj.or.jp/header/form/contact.html 国会議員 自民党員:http://www.jimin.jp/jimin/index/giin.html 民主党員:http://www.dpj.or.jp/member/ また、マスコミ各社の注意を喚起するのも有効だと思います。 産経新聞:u-service@sankei.co.jp 朝日新聞:tokyo-koe@asahi.com 毎日新聞:simen@mbx.mainichi.co.jp 日本テレビ:tokuso@ntv.co.jp TBSテレビ:houtoku@best.tbs.co.jp ほか、多数・・

noname#245250
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 仔細なるアドレス感謝申し上げます。 テレビで不眠不休の外科医が女子アナと同額の収入とナレーションがありましたから、1300万円かな、と発想しました。 年収1億でも国保税の上限53万円。 低所得は自業自得とは言え 納期に追われ感謝されるのを張り合いに、一生が終わろうとしています。くいは無いけど高収入の研究しておけば良かった。 なぐさめ論 レベル低いので金持ちだったら嫌ヤツにきっとなってと思う。資産ゼロで失うもの無いからせめて人にやさしく出来るのかも。

その他の回答 (7)

  • yonumogi
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回答No.8

ANo.1~ANo.4(A) ANo.5~ANo.6(B) 平成20年度個人住民税の減額措置 平成18年中に所得があり所得税が課税されていたが、平成18年中に会社を退職するなどして、平成19年中に所得税が課税されない程度にまで所得が減少した人は、税源移譲による所得税の負担減の影響を受けず、平成19年度分の住民税の負担増によって税負担が増えます。 (A)の考え方に従えば、個人住民税の減額措置は当然な措置 (B)の考え方に従えば、個人住民税の減額措置は違法、 国民健康保険税の減免 ...事業廃止、及び休止等により所得激減による減免 被保険者と生計を一にする者の前年所得の合計額が一定以下の世帯で、当該年の推定所得が前年に比べて一定割以上減少することが見込まれる者。被保険者の預貯金等は当該年の推定所得に加え判定する。 前年所得と当該年所得の減少割合に応じて2割から10割額の減免 (A)の考え方に従えば、国民健康保険税の減免は当然な措置 (B)の考え方に従えば、国民健康保険税の減免は違法、 (B)の考え方のほうが低所得者に厳しい政策になります。

noname#245250
質問者

お礼

田中さかい氏の『国際ニュース解説』http://www.voice-news.net/ を聞いてるほど、切り口の異なる意見は大好きですが、 いただいた文面を読み返しても、わたしの頭では理解できません。ただ言えることは個人の考え方がどうであれ、税と言うものは決められたように払うしかなく、と書いて、ABと分類した趣旨はそんなことでは無いだろうと、気がつき、 >平成19年度分の住民税の負担増によって税負担が増えます のご意見にしても、質問に貼ったサイトの住民税の減額措置の(2)にあるように7月中に申告すれば所得税ゼロの人には戻りますし、結局、いただいた事はうれしくも参考意見が理解できないことをお詫びいたします。 ありがとうございました。

  • yonumogi
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回答No.7

>住民税が増えれば健康保険税も増えますから 国民健康保険税は住民全体で負担するので住民税が増加しても国民健康保険が増えることはありません。 住民税非課税基準は住民税で判定しませんから住民税の増加で非課税外れることはない、 国民健康保険税を議論することは意味がない。

noname#245250
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございました。 国民健康税の式をエクセルに入れる時に間違えてました。 今年度分納付書がまだ来ておらず、確認しないで書いてしまいました。 強く反省します。ごめんなさい。

回答No.5

他の回答者の方から変な回答が出ていますが、質問者様の趣旨は間違えていませんよ。 社会問題云々は置いておくとして、確かに 「平成18年の所得に対する」税は ・所得税は改定《前》の税率で18年1月~12月に源泉徴収(or翌年確定申告) ・住民税は改定《後》の税率で19年6月以降に徴収 で支払っています。 ですので、大多数の方は18年の所得に対しては高い税金を払っていることになります。 (高所得者の方の中には、住民税が減る方もいますので、逆の境遇の方もいますが。) これは翌年所得が変動しようがしまいが、何年経とうが解消されることはありません。 唯一の例外が、質問者様がお書きになった19年の所得税が0の人への還付だったと思います。 私も18年だけ所得が多かったため、なぜ所得税も住民税も高い税率で払わなければ ならないのか、不満でした。 ご質問の「少しも社会問題にならないのはなぜなのでしょうか?」に対する回答ですが、 正直、このトリック(騙し)に気づいている人が少ないからなんだろうなぁ、 と思います。私も半ば諦めているのが現状ですね。。

noname#245250
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 二つの野党がこの件を無視しましたからヤバイ事柄かも。数ヶ月悩んで覚悟のカキコミでした。

  • kamochi
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回答No.4

同一の年の所得で税源移譲しているのは、他の人のいうとおり。 >住民税が増えれば健康保険税も増えますから 国民健康保険税のことでしょうか。 保険税を決めるのに、所得に応じて課税されます。 年収が同じなら所得も同じですので、国民健康保険税も変わりません。 住民税に応じて課税されるわけではありません。

noname#245250
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 国民健康保険税が市税を基準にして というのは間違いでした。 ご指摘感謝申し上げます。市町村によってはとテレビで誤聴きしたようです。

noname#94480
noname#94480
回答No.3

>もしかして私個人の大きな勘違いがあるのでしょうか?  勘違いでなく間違っています。  *国から地方へ委譲するのなら同一の年の所得でやるべき   その通りやっています。  *住民税が増えれば健康保険税も増えますから   意味不明   住民税が増えればと言う表現はおかしい   (結果として住民税を多く払っている人は健康保険も   高額にはなりますが)  *全体に大きな勘違いをされています。

noname#94483
noname#94483
回答No.2

同一の年の所得でやるべきで、   その通りです、実際にそのようになています。   No.1さんがすでに回答されていますが   所得税は毎月(年度末に年末調整)で決定しています  住民税はその前年度の所得に対して決定しますので、  同じ年度です、住民税が後払いになっているだけです。

noname#245250
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 内職など自営業では 十八年1月から12月までの所得を住民税では“十九年度分と称し”19年の7月から12月まで4分割で支払い 十九年1月から12月までの所得を国税では十九年度分とし20年の3月に支払うので呼称年度が合っていても収入の発生年は異なリます。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

?・・・ 税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。 >19年所得が倍増した人は増えた住民税より減税された所得税額が大きく大儲けとなります。   そんなことはありません。   所得税は、年度で徴収、年末調整   住民税は前年の所得で税額が決まります。

noname#245250
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございました。