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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「所得変動に伴う減額措置」による国民健康保険料)

「所得変動に伴う減額措置」による国民健康保険料

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料は住民税を基に算出しており、所得変動に伴う減額措置があるため、所得が減った場合は保険料も減額される可能性があります。
  • 平成19年中の所得が大幅に減った場合、所得変動に伴う減額措置により住民税が還付され、国民健康保険料も減額される場合があります。
  • 転職などで所得が減った場合、市役所に確認し所得変動に伴う減税措置の対象者であることがわかりました。申告書を提出すれば減税措置が適用される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 >国民健康保険料は住民税を基に算出していると聞いたので、 一般的に国民健康保険料の所得割の計算方式には、  (1)住民税額をもとに計算します市町村民税所得割方式(県民税も加える住民税方式含)    →税額×保険料率  (2)所得比例方式(旧ただし書方式)    →(総所得金額等-基礎控除33万円)×保険料率 の二通りに分けられます。(法的に言えば5種類あるそうです) そこで所得変動に伴う減額措置により住民税が還付される場合ですが、ご住所地の計算方法が(2)の場合は、賦課対象年の所得が変わるわけではありませんので保険料の減額はありません。 しかし(1)である場合は住民税額自体が変わりますので減額されるかもしれません。ただ、今回の所得変動に伴う減額措置はあくまで「特別措置」とされてるため、単に確定納付税額から還付される扱いとなるのみで、国保の計算には影響を与えない措置を取るのかもしれません。 結論としましては、ご住所地の役所の方法を確認なさるのが宜しいかと思います。ちなみに、私も国保世帯で減額措置の対象者なのですが、私の町は所得比例方式のため保険料の減額は無いみたいです。 税源移譲や後期高齢者に伴って、各自治体は国保の計算方法改定や特別減額措置を取るなど大変みたいですよ。 お国のなさることって、良いんだか悪いんだか分かりませんね。

nikome
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の住んでいるところでは、  > (1)住民税額をもとに計算します市町村民税所得割方式(県民税も加える住民税方式含) の方式です。 > ご住所地の役所の方法を確認なさるのが宜しいかと思います。 市役所に電話して聞いてみました。電話の向こうから「それはないだろう」「いや、国保もやるんじゃないのか」という声が聞こえ、まだ市役所の方もはっきりご存じないようでした。 結局かなり待たされた後、「国民健康保険も連動するみたいです。詳しいお知らせはまだできていません。」との回答をもらいました。 連動する「みたい」という言い方が引っかかりますが、市民税から計算している健康保険料なので戻ってくるのではないかと思いました。 自治体からのお知らせを待ってみようと思います。 > お国のなさることって、良いんだか悪いんだか分かりませんね。 同感です。各自治体の事務手続きが煩雑になるので、もっと制度をきちんと整備してから施行してほしいものだと思います。 ご丁寧なお返事をありがとうございました。大変参考になりました。 感謝申し上げます。

その他の回答 (2)

  • yonumogi
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回答No.2

平成19年中の所得が大幅に減った場合は、所得変動に伴う減額措置により住民税が還付されることになりました。 還付されましたか? 完納していませんので還付はできません。 これは減額措置です、 国民健康保険は税金ではないので、 税法に規定がありますが、

nikome
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 住民税は完納しておりますので、減額申請書(還付金口座振替依頼書)を提出すれば、還付されると思います。

  • yonumogi
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回答No.1

住宅ローン控除 (平成20年度分から平成28年度分までの住民税に適用) と同じでしょう。

nikome
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住宅ローン控除は同じ住民税計算の中ですが、国民健康保険は税金ではないので、どうなるかよくわかりません。 明確に、健康保険料も遡及して還付しますということはまだ通知がないのでどうなるのかなと思っています。