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税源委譲時の所得変動に係る経過措置について
私は税金などについてまったくの素人なので、分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。 また、色々検索をしてみましたが、難しかったり、自分に当てはまるのかが分からないので、教えて下さい。 (豊橋市のHPが詳しく説明されているようでしたが、私には理解できませんでした) 「平成19年度の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合に経過措置が設けられた」とのことですが、「所得税がかからない」場合のみなのでしょうか? 私は、H19年5月末で正社員であった会社を退職し、6月からは派遣として働きました。 年収は、半分以下になりましたがまったく働かなかったわけではありません。 私の中では、所得が大きく下がったとは思うのですがどのような基準なのかは市のHPを見てもよく分かりません。 電話で問い合わせするように記載されていました。 問い合わせる場合でも、基礎知識がないものですから不安です。 H19年度の納税通知書と先日届いたH20年度の納税通知書を見れば計算できるのでしょうか? 本当に分からないものですから、理解出来るように教えて頂きたいと思っております。 宜しくお願い致します。
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お礼
何度も本当にありがとうございました。 おかげで少しだけ理解できました。 7月に申告に行くという無駄足をせずにすみました。