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税源委譲時の所得変動に係る経過措置について

私は税金などについてまったくの素人なので、分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。 また、色々検索をしてみましたが、難しかったり、自分に当てはまるのかが分からないので、教えて下さい。 (豊橋市のHPが詳しく説明されているようでしたが、私には理解できませんでした) 「平成19年度の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合に経過措置が設けられた」とのことですが、「所得税がかからない」場合のみなのでしょうか? 私は、H19年5月末で正社員であった会社を退職し、6月からは派遣として働きました。 年収は、半分以下になりましたがまったく働かなかったわけではありません。 私の中では、所得が大きく下がったとは思うのですがどのような基準なのかは市のHPを見てもよく分かりません。 電話で問い合わせするように記載されていました。 問い合わせる場合でも、基礎知識がないものですから不安です。 H19年度の納税通知書と先日届いたH20年度の納税通知書を見れば計算できるのでしょうか? 本当に分からないものですから、理解出来るように教えて頂きたいと思っております。 宜しくお願い致します。

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  • o24hi
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回答No.3

>ちなみに、平成20年度の課税の元になる収入が平成19年度の確定申告ではないのでしょうか? ・はい,そのとおりです。なお,正確には「平成19年度の確定申告」ではなく「平成19年の確定申告」です。 ・説明不足でしたが,住民税と所得税では控除の制度や金額が違いますので,所得税の「課税される所得金額:¥553,000」=住民税の課税される所得金額とはなりません。  と言うことで,「平成20年度の住民税の課税の元になる収入が書かれていませんが…」と書かせていただきました。 >平成20年度の道市民税の通知書をみると控除額が確定申告と違ったので、理解できずにおりました。 ・上記のとおり,所得税(確定申告や年末調整)の控除額と,住民税の控除額は同じにはならないです。  ですから「所得税と住民税の人的控除の差額」がある訳です。 --------------- ・今回の措置は,平成19年の税源移譲で,所得税が減税され,住民税が増額されたことによる経過措置です。この税源移譲では,税源の移譲前後で,「所得税と住民税の額の合計は変わらない」という制度設計がされています。 ・ところが,19年に前年より所得が下がって所得税が0円になってしまった方で,しかし住民税は課税される方は,所得税の減税は受けられないが,住民税は増税されることになりますので,「所得税と住民税の額の合計は変わらない」ことにならなくなります。  こういう方については,住民税の計算を増税前の計算でして税額を求め,その金額まで住民税を減税すると言うのがこの制度の趣旨です。

kaori024
質問者

お礼

何度も本当にありがとうございました。 おかげで少しだけ理解できました。 7月に申告に行くという無駄足をせずにすみました。

その他の回答 (3)

  • yonumogi
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回答No.4

対象者は次の(1)と(2)を満たす方 (1)平成19年度住民税の課税所得金額 >平成19年度人的控除額の差の合計額 (2)平成20年度住民税の課税所得金額 ≦平成20年度人的控除額の差の合計額 (1) xxx  > 50,000 ...〇 (2)603,000 ≦ 50,000 ...× 50,000+330,000+650,000=1,030,000 103万円以下でないと無理ではないでしょうか。 平成19年度の確定申告書に金額は 基礎控除:¥380,000とありましたので20年度の住民税の所得として計算しました。

kaori024
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私はその計算がよく分からなかったので、とても助かりました。 (人的控除額というのがどう算出するのか自信なかったのです) 該当しないといのが、とても残念ですが7月に無駄足をせずにすみました。

  • o24hi
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回答No.2

 平成19年に所得税が課税されているようですし(この課税の際に減税がされています),平成20年度の住民税の課税の元になる収入が書かれていませんが,所得税の「課税される所得金額:¥553,000」と大きくは変わらないと思われますから,kaori024さんの人的控除の差額5万円より,住民税が課税される所得金額が多いと思われますので,該当しないようですね。

kaori024
質問者

お礼

やはりそうでしたか・・・ 本当にありがとうございました。

kaori024
質問者

補足

何度も申し訳ございません。 ちなみに、平成20年度の課税の元になる収入が平成19年度の確定申告ではないのでしょうか? 平成18年度は確定申告をせずに、年末調整で済ませたので金額は不明ですが、平成19年度の道市民税の通知書によると 給与収入額:¥3,973,155 給与所得;¥2,637600 控除合計¥798,257 課税標準額の総所得:¥1,839,0000 となっておりました。 平成20年度の道市民税の通知書をみると控除額が確定申告と違ったので、理解できずにおりました。 本当に何も分からずに、理解も悪くて心より申し訳なく思いますが、ご説明して頂けると助かりますので、宜しくお願い申し上げます。

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。 ◇経過措置の対象者  対象者は,次の二つの要件の両方を満たす方です。 (1)平成18年は所得税が課税されていたが,平成19年は所得税が0円であった方(住宅ローン控除などで0円になった方は対象になりません。) (2)平成20年度の住民税の課税所得金額が,「所得税と住民税の人的控除の差額の合計」以下の方 ◇(2)について ・(1)はお分かりになると思いますので(2)について少し解説させていただきます。 ・住民税の課税所得金額とは,住民税は収入すべてにかかるわけではなく,収入から各種控除を引いた金額に課税されます。  この課税対象になる所得が,課税所得金額です。  「収入-各種控除=課税所得」と言う関係になります。 ・人的控除とは,所得税と住民税の両方にある,「基礎控除」や「配偶者控除」「扶養控除」などです。 ・差額とは,所得税と住民税では同じ控除でも控除額が違うと言うことです。  例えば「基礎控除」ですと。  住民税…33万円  所得税…38万円 となっています。つまり,所得税の方が5万円多くなっています。これが差額です。 ◇例 ・所得税…0円 ・収入…110万円 ・控除…基礎控除,社会保険料控除5万円 としますと。 ・「課税所得」  収入105万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円-社会保険料控除5万円=2万円…(a) ・「所得税と住民税の人的控除の差額の合計」  所得税の基礎控除38万円-住民税の基礎控除33万円=5万円…(b) ・(a)<(b)となりますから,この経過措置の対象になります。 ---------------------- >「平成19年度の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合に経過措置が設けられた」とのことですが、「所得税がかからない」場合のみなのでしょうか? ・所得税がかからなかった方への経過措置です。 >私は、H19年5月末で正社員であった会社を退職し、6月からは派遣として働きました。年収は、半分以下になりましたがまったく働かなかったわけではありません。私の中では、所得が大きく下がったとは思うのですがどのような基準なのかは市のHPを見てもよく分かりません。… H19年度の納税通知書と先日届いたH20年度の納税通知書を見れば計算できるのでしょうか ・ご質問からでは,kaori024さんにどのような控除があるか分からないので,上記の(2)の金額が分からないので該当するかどうかは分からないのですが,平成19年の年末調整または確定申告で所得税が0円でしたら(1)に該当しますので対象になる可能性がありますので,お住まいの市町村に問い合わせてみてください。 ・その際は,平成19年にどのような控除を受けたのか調べて置かれると,話が簡単に済むと思います。 (参考) http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/0000038730.html

参考URL:
http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/0000038730.html
kaori024
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。 残念ながら該当しない気がしますが、補足に金額を記載致しますので、お手数ですが、教えて頂いてもよろしいでしょうか?

kaori024
質問者

補足

平成19年度の確定申告書に金額が記載されていました。 それによると、 収入金額等給与:¥2,152,278 所得金額給与:¥1,326,400 社会保険料控除:¥291,338 生命保険料控除:¥50,000 基礎控除:¥380,000 医療費控除:¥51,570 控除合計:¥772,908 課税される所得金額:¥553,000 所得税額:¥27,650 平成19年度の住民税は18万超で、20年度は6万超でした。 所得は丁度半分近くになっていたのに、住民税は1/3だったので、該当するのかと勘違いしました・・・ この場合は、該当しないということになりますよね? 申し訳ありませんが、再度教えて下さい。