- 締切済み
住民税
市県民税についてです。平成17年の9月に退職し10月に海外に引越しをし今年10月に帰国しました。出国前まで務めていた会社では年末調整を受けていません。 今回帰国後に市役所で平成17年度分の市県民税を払ったところ16年度分より所得が少ないのにも関わらず金額が約10倍にも なっていました。延滞金を入れればそれ以上です。 どうしてこの様な金額になってしまったのでしょうか。また申告しなおしで還付は受けれるのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- QES
- ベストアンサー率29% (758/2561)
NO.2です。 >>17年1月から9月までの分を今回払いました。 平成17年中の所得に対しての住民税は、平成18年1月1日現在の住所で平成18年度住民税として課税されます。 平成18年1月1日現在日本におられないあなたには住民税は課税されません。 もう一度、年度、税目、算定根拠、納税義務者名を確認してください。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
17年度分の住民税は、16年の所得に対して課税されます。 17年の所得に対する住民税は18年度分になりますが、貴方は出国していたため課税されません。 ですので、出国した年の年末調整してないことは関係ありません。 16年の年末調整済のものに対しての課税です。 申告しても税額は変わらないのでする意味ないです。 10倍てほんとうにそうですか。 16年の収入がその前(15年)と比べ、かなり増えていたということでしょう。 もし、そうでないとしたら役所で確認したほうがいいですね。
お礼
もう一度役所で確認してみます。ありがとうございました。
補足
今回払った分の領収証書は18年度1期~4期となっているので17年の所得に対しての様です。17年度の納税通知書は1期のみで出国前に払い終えています。 所得額は何年もほぼ横ばいにもかかわらず今回払った18年度分は17年度分の 10倍以上です。延滞金を差し引いても10倍近いです。
- QES
- ベストアンサー率29% (758/2561)
平成17年度の住民税は、平成16年中の所得から算定されます。 10倍になったと言うことですが、平成16年中の所得が平成15年中の所得より大幅に増えていませんか。
補足
平成15年、16年の所得は変わらず、家族構成も同じです。17年も同様です。 すいません、書き方が悪かったです。16年の所得に対しての市県民税は17年の出国前に払い終えていますが、17年1月から9月までの分を今回払いました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
制度が変わっています。役所で確認を http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h18/5383/01.htm
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
お礼
もう一度市役所にいってきます。ありがとうございました。
補足
18年度1~4期、市・県民税です。本人名義です。 窓口で滞納分を払いたいと申し出て金額を聞き支払いをして領収証書を貰って終りでした。申告書は書いていません。もしかしたらここに問題があったのかも。何の控除も計算されていないのかもしれません。 が、18年1月1日に日本に住所がなかったのですから課税される事自体おかしいですよね。