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所得変動に伴う減額措置

こんにちは。お世話になっております。所得変動に伴う減額措置についてお伺いします。 私自身、去年(平成19年)6月に留学の為、会社を退職し、アメリカに住民票を転出しました。その時、その年の残り18年分(増税執行)の住民税を自腹で全て収めました。 ここまでで、所得変動に伴う減額措置の対象になるものとして、今年の7月に市役所に申請し返金を求めましたが、 「住民票がこちらにないので対象者にならないからその通知がいかなかった。その分来年の住民税が補っている。」 といわれてしまいました。 そこで疑問なのですが、対象者はあくまでも所得変動にかかわった人ですよね?この措置の本目的は19年支払い分の所得税が5%から10%増加した住民税を支払う分、それ以降の所得税の少率5%で補うはずですが、無職のひとは、所得増税分を去年の分として支払う義務があるにもかかわらず、その差額が所得がゼロで補えません。そこでそんな人に対しての措置として、19年の無職の証明と増額住民税支払い済照明があれば、その時点での被害確定なので差額を支払って頂かないといけないものを政府の都合で返金を今年7月という先延ばししているだけですので増額支払いが済んでいて、増額に対する差額の返金を見込めない以上、公平に何の形であれ返金義務が発生すると思います。以降に日本にいるかどうかの全く関係なく筋違いだと思います。住民税増税の全額が終わって、去年の所得ゼロが確定している以上、日本にいるかいないかではなくその措置の被害者として被害を被っているかいないがか本来の基準判断措置だと思うのですがどうでしょうか?それと、住民税自体、当然、この措置に関わる所得ないの人のその次の年の住民税はゼロですので、住民在籍にかかわらず、来年の住民税がかからないで補っているというのは全く関係がなく思え、率直にいって損をしているように思えます。 どのHPをみてもこの措置は住民票の在籍で関係あるような事はかかれておらず、対象者は20年7月1日から31までに申告してください。とだけあります。 もし住民票の在籍が関係あるとなると、その年に他県に転出された人もその市役所から措置対策が受けられないと思うのです。その土地の市役所で措置対象者規定が違うということも考えられません。 こんなことってあるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

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  • msakp
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回答No.2

住民票の在籍が関係あるのではなく、20年度の住民税の課税対象であるかどうかが要件のようです。投稿者さんは、20年度の住民税が課税されないようですので、残念ながら対象になりません。(20年1月1日に国内に住所を有するかどうか。) これは、海外勤務をしている人を念頭においた制度のようでして、 ・転出前に所得があるなら、海外転出した後も所得があるだろう。 ・ならば、19年度の国内所得が減ったのは転出したから。 ・であるなら、この制度は適用しませんよ。 ということらしいです。よって本件のような留学の場合は、制度の対象外となってしまっています。非常に不公平ですが。お気の毒です。 一応HP等には記載はあるようです。 以下、出雲市HPより。 Q2 平成19年中に死亡した場合や、海外転勤により平成19年中から平成20年中まで国内にいなかった場合には、この市県民税の還付の措置は適用されますか? A2 この措置は、平成19年度分と平成20年度分の市県民税の課税所得を比較して、所得が減った方への配慮として設けられた措置であるため、ご質問のように、平成20年度分の市県民税の納税者とならない場合には、この措置は適用されません。

beeeru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど。そういう意図があったのですね。問い合わせ先の総務省や市役所の方よりも丁寧な説明で納得ができました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 今回の措置の対象となる方は、所得変動という金額的要因に加えて、平成20年1月1日において国内のどこかの市町村に住所があって、平成20年度分の住民税の納税義務者(平成19年中の所得に対して課税)となっておられる方です。 逆に考えますと、平成20年1月1日に日本のどこにも住民票が無いということは、平成20年度分の住民税が課せられないということをあらわし、この結果=平成19年に所得変動により所得税が課せられなくなった事という条件自体をみたさないということになるのでしょう。 下記HPの3ページ目Q&A、2番目と3番目を御確認下さい。 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/pdf/h20_sinkoku.pdf

beeeru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 市役所に問い問い合わせた所、総務省(03-5253-5111)に確認して下さい。といわれ総務省に問い合わせした所、 「全ての方に措置を取れるわけじゃないので損をする方がいらしてもご理解頂かないといけない。」 がっかりです。平等という法律によって作られたそうです。平等とはなんですかね?一つの勉強になりました。

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