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重要事項の説明

重要事項の説明  マンスリー契約(6ヶ月間)で持ち主が不動産業者(宅建業者でもあります)の賃貸住宅を借りました。 処が契約書に重要事項の説明書が付いていません。勿論 宅建主任者の説明もありませんでした。賃借中や 退去時等のトラブルが心配です。マンスリー契約はホテルに宿泊するのと同じ意味だから一般の賃貸とは異なるので不要との解釈を聞きましたが、業法上はどうなんでしょうか? 賃貸契約は期間によって異なりましたっけ?

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noname#141966
noname#141966
回答No.1

宅建主任者です。 貸主が不動産業者で借主が一般人である場合は、宅建業法の対象外です。(宅建業法第2条2項) そのため、重要事項説明や契約書面への宅建主任者の署名捺印は法律上は不要です。 賃貸マンションの大家さん自らが、他人の手を介することなく直接貸してあげるということと同じです。 (これが他人の手を介してということになれば、仲介者や代理人は宅建業法の規制を受けます。) 今回は大家が宅建業者であるためこういう疑問が起こることになったのでしょう。 賃貸住宅という高い借り物である以上、契約書は交わしておくのがいいのでしょうが、これも民法上は賃貸借は口約束だけでも契約が成立する「諾成契約」ですから有効です。 ただ、おっしゃるとおり退去時の原状回復等に関してのトラブルなどは心配になるかもしれません。この点は、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が出ており、退去時はこれに則って対処するのが最善かと思います。(インターネットで公開されています)