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宅地建物取引業法の重要事項説明について

重要事項説明書の説明及び記名押印は選任の取引主任者でなくても良いとなっていますが、これは売り業者、仲介業者と全く関係のない取引主任者でも問題ないと言う意味なのでしょうか? この場合説明書内容に問題や間違いがある場合は、売り・仲介業者(説明書作成業者)の責任であって取引主任者は書いてある通りに説明だけすれば問題ないということなのでしょうか? 詳しい方いれば教えてください。

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  • naocyan226
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回答No.2

ANo.1です。後半の回答を忘れていました。 >説明書内容に問題や間違いがある場合は、売り・仲介業者(説明書作成業者)の責任であって取引主任者は書いてある通りに説明だけすれば問題ないということなのでしょうか? 間違いの内容や原因、故意か過失か等により、そして誰の責任かによって、罰を受ける人は違ってきます。相手に与えた民事上での損害賠償の債務も夫々の事情により違ってきますから、お尋ねの質問に対する回答は 「問題ないということではありません。ケースバイケースです。」 となりますね。例えば、「書いてある通りに説明」しても、それが明らかに間違っていると知っていた場合は、当然、問題は生じるでしょうね。 行政上にの罰はURLを参照下さい。原則は、会社、代表者、担当関係者、が夫々責任度合いに応じて罰せられる三者罰で厳しいものです。 なお、これには特に「取引主任者」としての罰は特定されていませんから、業務上の担当者あるいは責任者、社長が取引主任者なら「専任」とみなされますが、代表者として罰せられます。

tamo9310
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 実は私も専任の取引主任者なのですが・・・、人から質問を受けて改めて悩んでしまいました。受験はもう15年以上前だったので、試験問題では専任で無くても良いと解るのですが、実際のケースを考えるとどうなのかと分からなくなったので質問させていただきました。(実際にはこのようなケースはあまり無いと考えますし・・・) たいへん参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.1

宅建業法第15条に、宅地建物取引業者はその事務所に国土交通省令で定める数の「専任」の取引主任者を置かなければならないと規定してあります。そして、第35条で、取引する物件に関しての重要事項を、取引主任者をしてお客さんに対して説明をさせなければならないとされています。この第35条には、取引主任者とあるだけで「専任」(選任ではありません)とはなっていませんから、仰るとおり「重要事項説明書の説明及び記名押印は選任の取引主任者でなくても良い」のですね。そして、単に「取引主任者をして」とあるだけですから、これも仰るとおり「売り業者、仲介業者と全く関係のない取引主任者でも問題」ありません。逆に言うと、宅建業務に携わる担当者は「取引主任者」の資格が無くともよいのです。取引を成立させるに当たり「重要事項説明書の説明及び記名押印」他の法で決められた業務だけをするのが「取引主任者」の仕事であって、このため業者は国土交通省令で定める数の(社長以下関係社員5人に1名)の「専任の取引主任者」を置かねばならないのです。これが第15条です。 要するに、業者は法で決められた業務を「取引主任者」にさせれば良いので、「専任」かどうかは問われませんし、業務を自ら担当しているか、関係しているかはも問われません。 URLで関係条文を読んで下さい。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s2