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重要事項説明
詳細は長くなるので省略しますが、1年前購入した不動産で重大な被害を被りました。 契約前に仲介業者より確かにその被害の可能性があるとの説明を受け、その上で売主の瑕疵担保責任は負わないという重要事項説明書をもらっています。その時点では納得して購入しました。 しかし、後で調べたら、説明したのが仲介業者社員ですが宅建主任者でない人だったことが判明しました。 法律違反だと思うのですが、裁判すれば売主又は仲介業者に今から損害賠償請求できますか?
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不動産屋です。 多分無理だと思います。重要事項説明書の主任者欄には有資格者の 印が押してあると思いますので。。。 また民法上ではすでに契約が成立しているものを、業法で白紙に戻す のは難しいです。建物の引渡し前なら充分可能な範囲ですけど。 (民法上の契約は所有権の移転登記をもって成立となります。) 流れはよくわかりませんが、売主に責のない旨の説明がなされていて それを承諾した上での購入。売主と業法、民法上で契約はすでに成立。 こうしたケースでは仲介業者に請求できるのは、仲介手数料まで。 それも損害賠償ではなく違法行為による仲介不成立といったところです。 売主に対しては請求は出来ないことが多いです。
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重要事項説明は、宅地建物取引業者に対して課せられた義務であって、売り主とは関係のないことですので、売り主は責任はありませんので、売り主に対しては無理です。 説明内容が正しく、説明方法が違法であったということですので(重要事項説明を適正に行っていないという宅建業法違反)、業者に対して行政指導などあると思いますが、説明内容が間違っていたため、受けた損害ではなく、あくまで手続き上の問題だけなので、被害自体は承知の上であった被害となり、被害に対する損害賠償は難しいのではないかと思います。 仲介業者は、宅建業法で定められた重要事項説明をしていないので、仲介業務を完全には履行していません。つまり報酬を受け取るだけの業務を行っていないので、仲介手数料の返還程度ならできるかもしれませんが。
お礼
よく理解できました。 自分なりの対応策を考えてみます。 どうもありがとうございました。
- yokomosa
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重要事項説明を主任者が行わなかったと言うのは、業者が行法違反をしています。 罰則はありませんが、それがばれたら業務停止命令などが下される事はあります。 どんな被害を被られたのかはわかりませんが、売主は基本的には関係ないはずなので、 仲介業者に「業法違反で訴えるぞ」って言えば、損害賠償の代わりに何かしてくれるかもしれませんね。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 そうですね仲介業者を責めるしかないですね。
お礼
丁寧な説明ありがとうございました。 裁判までして仲介手数料しか戻らないなら・・・。 考えてしまいます。