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重要事項説明

仲介会社Aよりご紹介頂いたお客様Bと当社Cが駐車場賃貸借契約を結ぶ際に、仲介会社Aには重要事項説明をする義務はありますか?そもそも駐車場賃貸借契約は宅地建物業法に該当するかどうかも合わせて、適切なお答えを教えて頂ければと思っております。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

駐車場の賃借契約は貸倉庫の契約と一緒で施設機能の貸借契約で 土地(宅地)の占有契約ではありませんので宅建業法範囲外です。 仲介Aと契約者Bの間に代理契約、つまりBがAに手数料を払う契約を してるとすればCはAに対して説明する必要があります。 AはCから紹介手数料を受け取るだけで、Bに対して代理責任がなければ 説明義務はありません。 いずれにしても、Cから見てAがこの契約に関して有責か無責かを Cに対してはっきりさせておくことでしょう。

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