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年度末
事務の方に事務服を支給するに当たり 納品が決算後になる予定で 代金だけ 注文時に支払った場合 福利厚生費の費用は今期に入れる事ができるのか それとも 決算後の来期に入れる事になるのでしょうか どなたか宜しくお願い致します。
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>代金だけ 注文時に支払った場合 福利厚生費の費用は今期に入れる事ができるのか それとも 決算後の来期に入れる事になるのでしょうか 税法 税法の規定は厳格です。当該事例であれば来期(制服を支給した日の属する 期又は、制服が納品された日の属する期)に計上してください。例外規定は ありません。 ※もしも、お金を支払った時に経費計上が可能であれば・・・ 3月決算の会社で 3月29日現在で税引き前利益(所得額)が200万円 あったとします。そこで3月31日に150万円の制服を発注し4月1日に 納品されたとします。すると3月期の決算は利益が50万円になります。 つまり恣意的に納税額を減らすことが可能となってしまいますから このような事は税法的には許されないのです。 →税務調査の時に、このような期ズレは丁寧に調べられます。 会計上 会計上は、お金を支払ったとき(今期の経費)に計上すべき特段の理由がある ならば、今期の費用としても構いません。これは御社の会計方針に従うととも に会計参与や公認会計士の意見も聞かれる事をお奨めします。 特段の理由が無いならば、発生主義(厳密には制服を社員に支給した日、又は 商品が納品された日の属する期)にて計上してください。
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- asaminami
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おはようございます。 棚卸しや仕掛り工事を決算時に行う理由をお分かりですか? その期間内の利益がいくらだったのか発生主義で出そうとするからです。 代金だけ支払って「品物」がないのですから仮払金か前払金かの科目となり、 その期での経費参入はできません。 切手や収入印紙は特に使っていないものを「貯蔵品」として棚卸しすべき科目です。 税理士さんか商工会議所とか商工会等があれば、詳しく教えて貰えると思いますよ。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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決算で前払い費用に計上して 来期の費用に繰入ます。
- putidenny
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決算後の来期に入れることになります。 数日の差のことであれば、納品の日付を年度末にして 今期の費用にすることもできないことはありませんが、 感心しません。 特に、3月末決算の会社が4月入社の社員の制服を購 入する場合は、今期中の納品であっても税務調査では 否認されます。(貯蔵品としての納品になります)