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会計年度と法人税などの関係
3月決算の法人についての質問です。 私が受け取った法人市民税の納付書には、事業年度としてH2104-H2203とあり、年度欄にはH22とあります。しかし法人の会計期間はあくまでもH21年度についてです。 まずこのズレが理解できません。 疑問1.今期確定の納税額を来期に支払うから年度欄が来期ということだと思いますがいいですか? 疑問2.今期確定の予定納税額を今期の決算書に反映させるのと来期の決算書に反映させるのとどちらが一般的なのでしょうか?私は前者がよさそうに思えますが。仕訳は、法人税/未払法人税。 以上よろしくお願いします。
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- hinode11
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>疑問1.今期確定の納税額を来期に支払うから年度欄が来期ということだと思いますがいいですか? 法人市民税の納付書の事業年度「H2104-H2203」とは、「これは、貴法人の会計期間でいうと”平成21年4月~平成22年3月”の一年間を課税対象とする税金である」という意味です。 年度欄の「H22」とは、「これは、当市の会計年度でいうと”平成22年度”の税金収入である」という意味です。 >疑問2.今期確定の予定納税額を今期の決算書に反映させるのと来期の決算書に反映させるのとどちらが一般的なのでしょうか?私は前者がよさそうに思えますが。仕訳は、法人税/未払法人税。 今期の決算書に反映させる法人市民税は、今期の税引前当期純利益に賦課される法人市民税額から予定納税済みの税額を差し引いた残額です。 〔借方〕法人税等☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払法人税等☆☆☆☆☆ なお、今期の税引前当期純利益に賦課される法人市民税額が確定した時点において、来期の予定納税額も確定するわけですが、この来期の予定納税額を今期の決算書に反映させるのは誤りです。 予定納税額は、あくまでも、支払った時点において仮払処理するのが正しい会計です。 〔借方〕仮払法人税等◇◇◇◇◇/〔貸方〕当座預金◇◇◇◇◇ ※仮払法人税等:仮払税金でも良い。仮払金でも良い。
- -9L9-
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市民税の納付書に「年度」として書かれている年はその市の会計年度のことであって会社の年度とは関係ありません。会社の年度のことは税法では「事業年度」といい、会計年度とはいいません。その税額の対象年度はその納付書に別に書かれているとおり(H2104-H2203)です。 疑問1 上記のとおりであり、年度欄に書かれた数字と会社の事業年度とは関係ありません。 疑問2 一般的も何も、その納期の帰属する事業年度に計上しなければなりません。3月決算なら中間納期は11月ですから、23年11月納期の分の中間納税額は納税したしないにかかわらず、23年4月から24年3月までの事業年度の決算に計上する必要があります。計上の仕方には充当金(未払法人税等)経理、損金経理、仮払経理の3通りありますので、これまで御社がやっている方法に合わせるべきです。