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青色申告 福利厚生費 健康増進の為のリフレッシュ費
自営業(個人)です。手のない時に短時間アルバイトとして手伝いをして貰う人が数人います。 先日日頃の労を癒すためアルバイト2名を連れて健康増進のためリフレッシュのためのイベントに参加したら一人当たり3000円で3名分 ¥9,000円支払ました。 この費用を福利厚生費で処理したくとWEBを調べると、 ”福利厚生費はあくまでも従業員に対する費用ですから、従業員がいないのに決算書の福利厚生費の欄に金額があると税務署から認められないと指摘される可能性大です。” との事でした。 よそでアルバイトをしていた知人によるとそこの店主は福利厚生費を申告していたと聞きました。 今後も労をねぎらう為、なんとか認められる内容・方法等をアドバイス願いしたく よろしくお願いいたします。
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- m_inoue222
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なぜか「福利厚生費」にこだわられていますが「自営業」で「青色申告」でしょ? 3000円程度の飲食費は「会議費」で落ちますし「お祝い金」「香典」などは領収証が無くても経費に入れられます 貴方の「リフレッシュのためのイベント」の総額がいくらかは判りませんがそんな金額ならどうにでも捻出できるはずです ちなみにうちでは毎月2回ほど「会議費」が計上されています ファミレスで「専従者」と打ち合わせしながらの食事代です...専従者は妻ですが...(笑)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
青色申告で税理士を使っています アルバイトも従業員ですが... 税務署でも...東京国税局非常勤職員(アルバイト)...を募集されています http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/saiyo/parttime/index.htm 常勤で無いだけです >従業員がいないのに決算書の福利厚生費の欄に金額があると 専従者も居ない事業主のみの場合では? http://rh-guide.com/other2/hukuri_kousei.html 「事業主」や「専従者」の場合は多少見解が分かれるようですが「アルバイトに対する場合」は認められるでしょう
補足
m_inoue222さん 回答ありがとうございました。 >http://rh-guide.com/other2/hukuri_kousei.html 見ました。 確かに税理士さんを使用している場合は税務署は認められると思います。 (税理士という専門家を使用している場合は当然でしょう) 当方は最近自営業(青色申告で個人経営)を一人で始めました。 仕事の内容から仕入れ・修理品の配達が多く店舗を留守にする機会 (約三分の一位の時間)が多いので不定期ですが近所の知り合いや親戚の人に 時々店番などを手伝いに来てもらっております。 この時に弁当を出したり、交通費を出す程度で、軌道にのるまで 余り費用も払えないのが現状です。 未だ始めたばかりで税理士さんを依頼する余裕はありません。 この様な状況ですが日頃の労を癒す福利厚生費等を認められるには 単発的のアルバイト名等を事前に税務署等に登録して認められないのでしょうか? アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
- hata79
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「福利厚生費はあくまでも従業員に対する費用」です。 これは間違いではないです。 短期アルバイトでも従業員ですから、福利厚生費の支出は可能です。 福利厚生として、冷蔵庫に栄養剤を冷やしてあるとします。 「一人に3本あるので、飲み過ぎないように」としながら 「正社員の人だけにしかでないから、アルバイトに分はないからね」 などという処理をされたら、なんのための福利厚生費なのか、疑問になります。 職場で働いてる方が、気持ちよく働くことができるように出費するものです。 従業員がいないと福利厚生費が認められないのは当然ですが、 短期アルバイトのための福利厚生費の支出も充分に認められるものです。
お礼
hata79さん 早々の回答ありがとうございます。返事遅れてすみません。 確かにおっしやる通り個人事業者のみの場合は当然と思いますが、…… 現実は難しいのかな? 具体的な事例をありがとうございます。 個人経営での 短期アルバイトの場合も認められても良いと思います。 ケースバイケースでOKもあり得るかなという気がしてきました。
お礼
m_inoue222さん 度々回答有難うございます。 >なぜか「福利厚生費」にこだわられていますが「自営業」で「青色申告」でしょ? 特に拘ったわけではありませんが、初めての青色申告なので、各勘定項目ごとに自分なりに 納得いけばとの事です。 お陰様でいろいろと勉強になりました。 ご返事遅くなりまして申し訳ございませんでした。 今後ともよろしくお願いいたします。