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食事手当ての消費税処理
当社では毎月一人当たり3,500円を食事手当てとして従業員に支給しております(科目:福利厚生費)。 この費用の消費税の扱いにつきご教示の程お願い致します。 (課税仕入れとなるのでしょうか)
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質問者が選んだベストアンサー
食事手当の詳しい内容がわかりませんが、下記のサイトでご確認されて下さい、給与として源泉徴収の対象となる可能性があると思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm 給与として課税されるべきものであっても、そうでなかったとしても、対価性はありませんので、消費税は課税対象外(不課税)となります。
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- kumagorou11
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回答No.2
食事手当てとして支給しているということは、給与手当てと同じ「不課税」扱いでよろしいかと思います。 消費税は不課税となりますが、そのような支給をされると給与手当てと同じという捉え方をされ、従業員の所得税の対象となり、源泉しないといけないと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
- gutoku2
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回答No.1
食事手当ての支給形態は、 1.実際に弁当等を支給し全額又は一部を会社負担 2.業者に施設を運営もしくは会社直営で、食事代全額もしくは一部 を会社負担 3.金銭を食事補助として支給 3の場合は、給料の支給ですから消費税の課税仕入れに該当しません。 また、質問にはありませんが3の場合は、源泉徴収が必要となります。 (勘定は福利厚生で問題ありません)
質問者
お礼
ご回答有難う御座いました。
お礼
ご回答ありがとうございます。一人あたり3500円ですので、源泉徴収の対象にはならないかと思います。