• ベストアンサー

食事手当ての消費税処理

当社では毎月一人当たり3,500円を食事手当てとして従業員に支給しております(科目:福利厚生費)。 この費用の消費税の扱いにつきご教示の程お願い致します。 (課税仕入れとなるのでしょうか)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

食事手当の詳しい内容がわかりませんが、下記のサイトでご確認されて下さい、給与として源泉徴収の対象となる可能性があると思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm 給与として課税されるべきものであっても、そうでなかったとしても、対価性はありませんので、消費税は課税対象外(不課税)となります。

hunny426
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。一人あたり3500円ですので、源泉徴収の対象にはならないかと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

食事手当てとして支給しているということは、給与手当てと同じ「不課税」扱いでよろしいかと思います。 消費税は不課税となりますが、そのような支給をされると給与手当てと同じという捉え方をされ、従業員の所得税の対象となり、源泉しないといけないと思います。

hunny426
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

食事手当ての支給形態は、  1.実際に弁当等を支給し全額又は一部を会社負担  2.業者に施設を運営もしくは会社直営で、食事代全額もしくは一部    を会社負担  3.金銭を食事補助として支給 3の場合は、給料の支給ですから消費税の課税仕入れに該当しません。 また、質問にはありませんが3の場合は、源泉徴収が必要となります。 (勘定は福利厚生で問題ありません)

hunny426
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。

関連するQ&A