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教えて下さい

こんばんは A社は今期、従業員にマイホームの建築資金として30万円支給し、支給した時 福利厚生費/現金 300,000 で処理しましたが、税務上問題はないでしょうか? 1.従業員が役員でない場合 2.従業員が役員の場合 という問題を出題されました。いつもの事ながらさっぱりわかりません。誰かヒントを与えてください。 よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.3

yumi22さん、こんばんは。 >先日所長から最終問題を出題されたのですが頑張って一人でやってみました。ちょっと間違えましたが・・・。 お~、頑張りましたね~、間違った方が覚えるから勉強になりますよ~、で、でも最終問題って??? >担当している所(個人)が車を下取りに出して新たに車を買いました。どういう仕訳になるんですか?新車購入っていうのはした事があるのですが、下取りに出したっていうのが初めてなのでいまいちわかりません。所長や事務所の先輩に一連の流れをかなりしつこく聞いたので、なんだかこれ以上聞けません(汗) 新車購入のみの方はわかっているんですよね~、その違いは下取り分だけ支払金額が少なくなる訳で、まずは貸方に下取りに出した車の帳簿価額が来て、下取価格の方が帳簿価格より多ければ利益が出ているのですから、貸方に固定資産売却益が上がってきますし、逆に下取価格の方が少なければ損をしている訳ですので、借方に固定資産売却損が上がってきます。 消費税については、帳簿価額ではなく、下取価格が課税売上となってきます。 >それと、減価償却のソフトで下取りに出した車を除却しますよね? 除却というより、売却ですので、売却の所で処理します。 もし、そのソフトが除却でしか処理できないのであれば、除却で処理するしかないとは思いますが。 厳密に言えば、下取り時点まで月割で減価償却して、その減価償却後の金額が、帳簿価額となり、上記の仕訳の中に入ってきます。 下記サイトも参考になるかと思います。 もし、これだけでよくわからなくて、いろいろと細かく聞かれたいのであれば、できれば別スレで新たにご質問された方が、回答もたくさん付くのでは、と思います。 (もちろん、私もタイミングが合えば回答するつもりですが) では、頑張って下さい!!

参考URL:
http://www.maps-keiri.gr.jp/html/siwake/4.html
yumi22
質問者

お礼

kamehenさんこんにちは。 うーん、難しいですね!私の足りない頭ではちょっとわかりませんでした。せっかく回答して頂いたのに・・・、本当に申し訳ありません。 新たに質問を立ててみますのでまたよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

yumi22さん、こんばんは。 >社会通念上多すぎる額なので、 >1.給与とみなし、源泉徴収を行う。 >2.賞与とみなし、賞与に対する源泉徴収を行う。会社も損金に算入することはできない。 >でしょうか? お~、ほぼ合っていると思います。 正確に言えば、マイホームの建築資金を支給する事自体が、社会通念上、一般的ではない事なので、金額に関わらず給与とみなされます。 もちろん、お祝い金として上げた、という事であれば、おっしゃる通り、社会通念上多すぎる額、という事になります。 (ただ、お祝い金としても、結婚祝い等ならともかくとして、従業員に新築祝いを出す事自体、一般的ではないような気はしますが。) それと、役員でない場合も、賞与には変わりありません。 ただ、役員であれば給与か、賞与か、で法人税法上の取扱いが違いますので、はっきりと賞与として処理する事となりますが、役員以外の従業員であれば、法人税法上は給与でも賞与でも影響はない訳です。 ですから、1についても、正確には賞与となります、ただ損金には算入できますが。 >でも納得できないのですが、役員は賞与をもらってはいけないんですよね?なのになぜ、現物給与は賞与になるんですか?(言いたい事伝わったかな???) 役員は賞与をもらってはいけない訳ではなく、ただ、支給したとしても損金にならないだけの話です。 (支給する事自体は問題なく、申告書上で加算さえすれば大丈夫です。) それと、最初の回答の2番目のサイトをもう1度読んで頂ければわかりますが、役員に対する現物給与が必ず賞与になるとは限らず、今回のケースは臨時的な支給ですので賞与扱いとなりますが、例えば、社宅に対して一定額以上の家賃をもらっていない場合や、会社契約の生命保険で給与扱いとなるもののように、毎月定額で発生する現物給与については賞与ではなく、給与として取り扱われます。 その場合は、その現物給与の額を含めても、取締役会等で定めた役員報酬の額の範囲内であれば損金に算入されますし、その分が含まれていなければ、役員賞与ではなく役員報酬であっても、その部分は損金不算入となります。 >「賞与とみなし賞与に対する源泉徴収を行う」の部分は要らないでしょうか? いえいえ、必要です、ついでに言えば1の方も必要となります。 まだご不明な点がありましたら、ご質問下さい。 大変ですけど、頑張って下さい!!

yumi22
質問者

お礼

kamehenさんこんばんは。 お礼がまたしても大変遅くなってしまい申し訳ありません。 いつも詳しくわかりやすく解説してもらい本当にありがとうございます。先日所長から最終問題を出題されたのですが頑張って一人でやってみました。ちょっと間違えましたが・・・。 話は変わり出題されたのではなく実務での話なんですけど、担当している所(個人)が車を下取りに出して新たに車を買いました。どういう仕訳になるんですか?新車購入っていうのはした事があるのですが、下取りに出したっていうのが初めてなのでいまいちわかりません。所長や事務所の先輩に一連の流れをかなりしつこく聞いたので、なんだかこれ以上聞けません(汗)それと、減価償却のソフトで下取りに出した車を除却しますよね? もし良かったら教えて下さい。 それではまた!

  • kamehen
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回答No.1

yumi22さん、こんにちは。 う~ん、ヒントを与えてしまうと、本当の意味での勉強にはならないと思うのですが、つい書き込んでしまいます。 まずはヒントとなるサイトを掲げておきます。 この2つを熟読されて、答えを導き出してみて下さい。 本当は、それをご自分で探し出すのが、まず勉強になるとは思いますが(^^; (そういう意味では、出題された方からすれば、余計なお世話かとは思うんですけどね~)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2508.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/5201.htm
yumi22
質問者

お礼

kamehenさんこんばんは。いつもすみません。 社会通念上多すぎる額なので、 1.給与とみなし、源泉徴収を行う。 2.賞与とみなし、賞与に対する源泉徴収を行う。会社も損金に算入することはできない。 でしょうか? でも納得できないのですが、役員は賞与をもらってはいけないんですよね?なのになぜ、現物給与は賞与になるんですか?(言いたい事伝わったかな???) 「賞与とみなし賞与に対する源泉徴収を行う」の部分は要らないでしょうか? すみません。もう一度教えて下さい。