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特許報酬支払時の源泉処理について

・社内規定に基づき、特許を取得した社員に対し、特許報酬を支給します。 (特許は当社が保有することになります。)この場合の源泉税の処理について、ご教示下さい。  例えば、報酬100万円の場合、源泉所得税差し引き後の金額を支払うことになりますか。 ・また、業務委託している経営コンサルタントが取得した特許についても、報酬を 支払います。(契約により、特許は当社が保有することになります。)  この報酬についても、源泉税控除後の金額を払うことになるでしょうか。 それぞれにつきまして、該当する法令等ありましたら合わせてご教示いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • take0607
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回答No.1

昔庶務会計の仕事をしていたものです。参考程度にして下さい。 自社の役員、社員に対するものは源泉対象です。URLを参考にして下さい。100万円までは10%、100万円を越える部分は20%です。 業務委託している業者に対する支払は、源泉をしないで全額を経費処理すると思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm