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源泉所得税の支払いについて

お世話になります。 今月末(6/30)に顧問税理士と特許事務所の方に報酬を支払います。 弊社の給料日は25日で必ず翌日に従業員の源泉徴収額を納付しに行きます。 この場合の顧問税理士と特許事務所の方の報酬にかかる源泉所得税の納め方を教えてください。 1.従業員の源泉の納付と一緒に行ってよい(まだ報酬は支払っていない)? 2.報酬の支払い後7/10までに納付しに行かなければならない? 3. その他 よろしくお願いします。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.6

>1.従業員の源泉の納付と一緒に行ってよい(まだ報酬は支払っていない)? 例、6月の場合 従業員の給与支払い 25日、報酬の支払い 30日、源泉税の納付 29日 このような予定だと仮定します。 従業員の給与から源泉徴収した所得税は、給料支払いの翌月10日が納付期限 (所得税法第183条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#1004000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 税理士や弁理士への報酬から源泉徴収した所得税は、報酬支払いの翌月10日が 納付期限(所得税法第204条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#1004000000004000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 給料、報酬から源泉徴収した所得税は、両方とも翌月10日が納期限です。 よって、源泉税の納付を29日に行う事は所得税法の規定に違反していませんから 問題はありまん。  ※但し、報酬に関して税法は”所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の   翌月十日までに”と記載されていますから。徴収後に納付する事を想定し   ています。しかし事前納付をしても特段の問題は発生しません。 >2.報酬の支払い後7/10までに納付しに行かなければならない? 給与等の源泉徴収(所得税法183条)、税理士等の源泉徴収(所得税法204条) の規定により、両方とも納期限は支払いの翌月10日です。両方とも6月中に支払 いをしていますから、納期限7月10日となります。 よって、ご質問の通り、7月10日までに納付しなければなりません。 >3. その他 給料の源泉徴収した所得税は、29日納付 税理士等の報酬から源泉徴収した所得税は 7月1日納付 このように別々に納付する事も問題はありません。 今後は、6月中に徴収した源泉税は翌月10日に納付する方法に変更された方が、 事務処理はスムーズになると思われます。  ※御社特有の事情がございます場合は、税法の規定内で納付されればよろ   しい事です。 <お役に立てれば> もしも、御社が下記規定に適合する場合は1月~6月分を7月10日に納付する事 ができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

stormrush
質問者

お礼

分かりやすい御説明ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (5)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

正解は「報酬の源泉徴収額は報酬の支払い後7/10までに納付すれば良い」です。 でも、給料日(25日)の翌日に従業員の源泉徴収額を納付するのはなぜですか。従業員の源泉徴収額も給料の支払い後7/10までに納付すれば良いはずですが。

  • rikopinA
  • ベストアンサー率29% (16/55)
回答No.4

源泉税の納付は報酬を支払った月の翌月10日までに納める(納特を除く)ことになっています。 従業員さんの源泉税を毎月給料日の翌日に納付されているようですが 今月は報酬の源泉税が発生するので給与の源泉税と報酬の源泉税を一緒に7/1~7/10までの間に納付するのが一番スムーズと思います。

stormrush
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.3

6月中に預った源泉税だから、税理士と特許事務所の源泉税は従業員の源泉税と同じく1枚の納付書に転記します。どこに転記すればいいのかは納付書を見れば分かるようになっています。翌月7月10日までに納付すればOKです。

stormrush
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.2

1.従業員の源泉の納付と一緒に行ってよい(まだ報酬は 支払っていない)? →6月分として払うので、先に払ってもよいでしょう。    ※同じ納付書に両方書いて納めるので、その方が     手間が省けます。 2.報酬の支払い後7/10までに納付しに行かなければならない?   →何れにしても7/10が納付期限です。    蛇足ですが、従業員の源泉の納付も翌月にした方が    月次の帳簿残高で納めるべき預り税金の合計が確認    出来るので管理がしやすくなります。 3. その他   →年末の源泉徴収票も従業員と同様に必要です。

stormrush
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.そのとおり 2.そのとおり

stormrush
質問者

お礼

どちらどもよいということですね。 ありがとうございます。

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