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弁護士費用の支払調書の書き方につきまして
弁護士へ支払った報酬の支払調書につきまして、 支払金額には源泉税差引前の金額を記入すればよいのでしょうか。 また、細目にはどの程度まで細かく記入する必要があるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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>支払金額には源泉税差引前の金額を記入すればよいのでしょうか… はい。 >細目にはどの程度まで細かく記入する必要があるのでしょうか… 全額が源泉徴収対象なら、1行でよいです。 請求書に、消費税や旅費交通費等が別枠で記載されている場合は、それらは行を別にして書き、その分は源泉徴収しないことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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