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源泉所得税について教えて下さい
こんばんは。 当社では色々指導していただいている先生がいて、 その方に報酬20万(源泉税16400円)払っていました。 今月から契約が変わり、報酬料15万(源泉税8900円)になりました。 が、間違えて以前の契約のまま支払いをしてしまいました。 来月相殺するのですが、この場合、源泉税はどう計算すれば良いのか教えて下さい。 今月も来月も15万支払ったと考えて良いのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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どうも回答者の焦点が源泉税の金額そのものということにそれてしまっているようですが、fuwafuwamokkoさんは税理士さんの報酬についても源泉所得税額表の乙欄の金額を源泉徴収しているのですよね。しかも、おそらく長年いろいろ指導していただいている税理士さんの指示によって。。。ですから、金額が誤りだとか言う回答自体がどうかと思います。 もちろん、一般的には税理士などの報酬については、10%の源泉徴収となりますが、給与として支払う(取り扱う)こともできるのです。その場合、従たる給与の支払者から給与の支払を受けるわけですから、源泉徴収税額表の乙欄を参照した金額で正しいわけです。 で、本来の質問の回答に戻りますが、お互いの合意のもとで15万円と決まったわけですから、あくまでも支払額は15万円。源泉税もその金額にもとづいた金額にするべきです。差額は次回の支払額で調整します。 仕訳で書きますと、 【今月】 借)給与等 150,000 / 貸)現預金 183,600 _________/ 貸)預り金 8,900 借)仮払金 42,500 【来月】 借)給与等 150,000 / 貸)現預金 98,600 _________/ 貸)預り金 8,900 _________/ 貸)仮払金 42,500
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- zakikko
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報酬の源泉率はあっていますか?税理士や社労士などから預かり金としての源泉税は10%だと思いますが。 (顧問報酬が100,000円(税抜き)だったら、 預かり源泉は10,000円で、 消費税が5%で5,000円で、 顧問先への振込み金額は、95,000円) 私だったら、こうするなーっていう仕訳です。 (報酬料を税込としてます) ※なんか、うまくスペースが認識されないのでわかりにくい書き方になってしまいました。 【借方】 支払報酬 150,000 前払金 42,500 【貸方】 預かり金 8,900 現預金 83,600 うちは、あんまり前払金勘定を使用しないので、 過払い分を仮払金でたてちゃうこともありますけど。。。 ・当月の費用がきちんと把握できて、 ・余分に払った分がきちんと区別できて、 (必ず次回の支払のときに相殺する) ・余分に払った月でも、契約後の源泉税を預かり金として計上していれば、 経理処理上、問題はありません。 次月の仕訳は、 【借方】 支払報酬 150,000 【貸方】 預かり金 8,900 前払金 42,500 現預金 98,600 となり、 これで、前払い金が相殺されます。
お礼
>・当月の費用がきちんと把握できて、 >・余分に払った分がきちんと区別できて、 >(必ず次回の支払のときに相殺する) >・余分に払った月でも、契約後の源泉税を預かり金として計上していれば、 >経理処理上、問題はありません。 なるほど!ありがとうございます。 ちなみに税理士や社労士の方ではなく、仕事上指導して頂いてる先生になります。 (経理とは関係なく、事業内容と関わってます) なので乙欄参照の源泉税を支払っています。
- haruka1234567890
- ベストアンサー率18% (120/666)
#1です。 >今月も来月も15万支払ったと考えて良いのでしょうか? その処理でよいということです。 今月の仕訳 (借方) 支払報酬150,000 預り金(源泉税)8,900 現預金 183,600 前払金 42,500 来月の仕訳 (借方) 支払報酬150,000 預り金(源泉税)8,900 前払金 42,500 現預金 98,600 これなら、源泉の処理や、受取報酬の処理が 変わらないので相手に迷惑はかかりません。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。
- Faye
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5万(支給額で)余分に払ったということですね? なら、来月から5万円引きます。 どっちみち所得税は年末調整or確定申告されますので、支給額に対する源泉をすればいいと思います。 (支給額10万円なら源泉額はゼロ?)
お礼
その方の年末調整はやらないんです(^^; でもご回答有難うございました。
- haruka1234567890
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報酬200,000円なら源泉20,000円じゃないかなぁ。 どうして、16,400円なの? 源泉税は、正しい金額で計上、納付しましょう。 (8,900円) 差額(過剰支払分)は。前払金として、 次回前払金と相殺しましょう
お礼
書き方が悪かったですね。 すいません。 源泉税は乙欄参照に支払っています。 ちなみに税理士や社労士の方ではなく、 仕事上、色々指導していただいてる方になります。
お礼
一番的を得たお答えを頂けました。 ありがとうございます。 そうです、乙欄を参照した金額を支払っています。 社労士、税理士の方ではなく、事業内容の指導をして頂いている方になります。 私の書き方も悪かったですね、すみません(^^; わかりやすいご回答有難うございました!