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源泉所得される報酬でしょうか?
国税のタックスアンサーなども拝見しましたが、イマイチ分かりませんでしたので、こちらにご質問させて頂きます。 現在、パソコンのTV電話(SKYPE)を使って、契約先の企業から生徒さんを紹介してもらい、生徒さんに外国語を教えています。 ※私は日本在住です。 ※その企業とは業務委託契約という形で、1レッスンにつき~円(仮に1000円)という形で金額(委託料)を、月ごとに集計して翌月振込んで頂いています。 ※授業数は固定ではなく、担当する生徒さんの数や、その生徒さんの受講回数によってマチマチです。その分、金額もバラツキがあります。だいたい月額3~10万円位です。 現在は、源泉税として委託料の10%が引かれて支払われているのですが、これは正しいのでしょうか? その会社の社員でもアルバイトでもないので、給与では無いと思うのですが、どうやら報酬(?)という処理の仕方らしいのです。 ※ちなみに、源泉徴収票はその会社に依頼すればすぐに出して頂けます。 また、正しいのであれば、確定申告をすれば戻ってくるのでしょうか? ただし、特に開業届け(青色申告?)はしていない普通の主婦です。 お手数をおかけしますが、どなたかアドバイスのほど宜しくお願い致します。
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お礼
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 給与ではなく、事業所得となるようですね。確定申告をして、経費を計上できるようにやってみたいと思います。(開業届け?をしていなかったので、経費などを入れられるのか気になっておりましたが、特に問題なさそうですね。) 配偶者控除や保険についてもアドバイスいただき、ありがとうございました。この点には気をつけます!