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源泉所得される報酬でしょうか?

国税のタックスアンサーなども拝見しましたが、イマイチ分かりませんでしたので、こちらにご質問させて頂きます。 現在、パソコンのTV電話(SKYPE)を使って、契約先の企業から生徒さんを紹介してもらい、生徒さんに外国語を教えています。 ※私は日本在住です。 ※その企業とは業務委託契約という形で、1レッスンにつき~円(仮に1000円)という形で金額(委託料)を、月ごとに集計して翌月振込んで頂いています。 ※授業数は固定ではなく、担当する生徒さんの数や、その生徒さんの受講回数によってマチマチです。その分、金額もバラツキがあります。だいたい月額3~10万円位です。 現在は、源泉税として委託料の10%が引かれて支払われているのですが、これは正しいのでしょうか? その会社の社員でもアルバイトでもないので、給与では無いと思うのですが、どうやら報酬(?)という処理の仕方らしいのです。 ※ちなみに、源泉徴収票はその会社に依頼すればすぐに出して頂けます。 また、正しいのであれば、確定申告をすれば戻ってくるのでしょうか? ただし、特に開業届け(青色申告?)はしていない普通の主婦です。 お手数をおかけしますが、どなたかアドバイスのほど宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

源泉徴収票ではなく支払い調書ですと 給与ではありませんから #1,2ではなく #3の事業所得です 源泉徴収されているようですから、確定申告でしょう 昨年分は無理ですが、今年の分は 認められる経費は最大限計上できるよう準備されるのがよろしいでしょう ご主人の配偶者控除はさほど気にする必要はありませんが 健康保険の扶養費保険者を外れると 保険料・年金料で30万前後の負担増になりますから、それを念頭において試算し 年金料を負担しない上限額と年金料を負担する場合に実質収入減にならない最低額の見当をつけておくのがよろしいでしょう

samuraiwouldgo
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 給与ではなく、事業所得となるようですね。確定申告をして、経費を計上できるようにやってみたいと思います。(開業届け?をしていなかったので、経費などを入れられるのか気になっておりましたが、特に問題なさそうですね。) 配偶者控除や保険についてもアドバイスいただき、ありがとうございました。この点には気をつけます!

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

商取引の形態 生徒--その会社--質問者ですか 生徒のレッスン料はその会社経由で質問者に支払われるのですか レッスン料がその会社経由で支払われるのでしたら 引かれているのは 税金ではなく その会社への業務委託料です 質問者が、勝手に源泉徴収税と思い込んでいるだけです もしくは レッスンはその会社と生徒の契約で 質問者はレッスン分の報酬支払いを受けているだけです いずれにしても 税金は関係ない状況です(質問者は税金を納付していません) 質問者の行うことは 事業所得の確定申告です 昨年1~12月の支払いを受けた総額を収入(売上)とし 昨年1~12月にかかった経費(PC等高額の物品購入は原価償却)(インターネット回線料等領収書の準備が必要)を経費として、国民健康保険料や国民年金料を社会保険として控除し 所得額を計算します 所得額が 38万以上であれば 所得税額を計算し 税務署へ申告書を送付/提出し所得税を納付します 38万未満であれば 所得税は非課税ですから 税務署への申告は不要です が 33万以上の場合は 住民税が課税されますから 上記内容で住民税申告書を作成し 市町村役場へ提出します 住民税は役所で計算し 5月に納付書が送付されますから、その納付書で期限内に納付します さらに 所得税が課税になりますと 配偶者の配偶者控除の対象になりませんから、配偶者が確定申告で配偶者控除を外した申告が必要です 質問者の所得が 38万以上76万未満であれば 配偶者特別控除が適用できます もうひとつ 質問者の所得が65万以上では 健康保険の扶養被保険者に該当しなくなりますから 国民健康保険と国民年金の単独加入も必要になります 以上のどれに該当するかを確認して 対応してください 確定申告等で疑問を生じたら できるだけ具体的に書いて別途質問してください

samuraiwouldgo
質問者

お礼

配偶者控除、健康保険の扶養被保険者の問題など、参考になるアドバイスありがとうございました。 生徒さん<-> 会社 <->質問者 とそれぞれ、個別の契約になると思います。生徒さんも私以外の先生からも受講しているようですし、こちらの都合(他の仕事など)で暫くお休みを頂くケースもありますので、「レッスン分の報酬支払いを受けているだけ」なんだと思います。 PS 今気付いたのですが、タイトル「源泉所得される報酬でしょうか?」はおかしいですね。「源泉徴収される報酬でしょうか?」に訂正させて頂きます。失礼致しました。

  • kasho002
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.2

税理士で元銀行員です。 >現在は、源泉税として委託料の10%が引かれて支払われて >いるのですが、これは正しいのでしょうか? 報酬(雑所得)ということで源泉徴収されていますね。 詳しくはこちらをご参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm >また、正しいのであれば、確定申告をすれば戻ってくるので >しょうか? 年間103万円以下であれば所得税はかかりませんので、 確定申告すれば還付になります。 よろしくお願いします。

samuraiwouldgo
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました! 報酬として(100万以下の場合)10%の処理に問題ないことが分かりスッキリしました。 確定申告もやってみたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>生徒さんに外国語を教えています… 『技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料』という解釈なら、源泉徴収の対象になります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm しかし、これは生徒が講師に払う場合の話です。 あなたは企業からお金をもらっているとのことですから、「指導料」ではなく、雇用契約に基づく「給与」であると考えるのが素直です。 月極の固定給ではなく、仕事量に応じて変動する出来高払い制の給与だということです。 >源泉税として委託料の10%が引かれて支払われているのですが… 支払い側は前述の指導料としての「報酬」として処理しているなら、10% は正しい数字です。 とはいえ、本来は「給与」でないのかと、交渉してみる必用がありそうです。 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 >源泉徴収票はその会社に依頼すればすぐに出して頂けます… 「源泉徴収票」をくれるなら給与ですよ。 報酬なら、源泉徴収票ではなく、 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf です。 >正しいのであれば、確定申告をすれば戻ってくるのでしょうか… 戻ってくるかどうかは、どのくらいの所得額があって、本来納めるべき税金はいくらかなどによります。 十把一絡げに何でもかんでも戻ってくるわけではありません。 ただ言えることは、源泉徴収とはあくまでも仮の前払に過ぎないのであって、確定申告によって正しい納税額に是正されるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

samuraiwouldgo
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました! 「報酬」として処理しているなら10% は正しく、一方で「給与」として解釈できる可能性もある、という事でクリアーになりました。あとは、このどちらとして今後扱って頂くかがキーになりそうですね。 PS 頂けるのは「源泉徴収票」ではなく『支払調書』でした。失礼致しました。

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