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税理士への支払いで源泉税が引かれていない?
税務署へ出す支払調書を初めて作ることになりました。 そこで、支払調書の書き方について教えて下さい。 税理士(個人の方で税理士法人ではない)に報酬20万円を払っているのですが、 請求書では源泉税が差し引かれていないので、会社では、その報酬に対する源泉税は納付していません。 税理士への支払いは、源泉徴収の対象となると思うのですが、 当社が納付していないとなると、先方の税理士が源泉税を納付しているのでしょうか? 当社が税務署に提出する支払調書は、「支払金額20万円、源泉税0円」のままでよいのでしょうか? それとも、源泉税分もきちんと計算して書かなければなりませんか? よろしくお願いします。
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- marumets
- ベストアンサー率42% (199/463)
#2さんのおっしゃるケースに該当する可能性が高いように思います。 そのような場合は、当該税理士から、向こうで作成した支払調書をいただける場合も多いです。 なんにせよ、先方に確認されるのがよいでしょう。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
個人の税理士であれば、源泉徴収すべき事となりますので、本来は源泉分を差し引いて支払って、会社で納付すべきものですが、税理士によっては、場合によっては、総額でもらって、自分でその会社の納付書を作って源泉税分を納めているようなケースもあったりします、もちろん正しくはありませんが。 いずれにしても、税理士にご確認されるべきものと思います。
- tappara
- ベストアンサー率37% (260/694)
源泉徴収義務者は法律で会社になっていますから源泉しないといけない場合は会社の義務になります。 通常個人税理士さんへの支払いには源泉が必要となりますから一度その税理士さんへ確認を取ったほうがいいと思います。 源泉すべきものをしなかった場合に困るのは会社です。 何か源泉しないでいい理由があるのかもしれません。なにせ相手は税金のプロですから。