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非居住者に対する報酬の源泉税は?消費税は?

 皆様、こんにちは。  当社は有限会社です(消費税の課税事業者)。そして、現在、中国に留学中の方(日本人の個人)に翻訳を依頼しています。その作業はwebやメールを通じて行っています。この留学中の方は現在、日本に住民票は無いので、非居住者にあたると思っています。  そこで伺いますが、この方に外注費(報酬)を支払う際に、当社で源泉徴収をして、源泉税控除後の金額を支払うべきなのでしょうか。又、消費税も含めて外注費の額を計算すべきなのでしょうか。  ご存知の方、是非、ご教示下さい。よろしくお願い致します。 

みんなの回答

回答No.1

出版社で経理をしていました。 非居住者への原稿料(報酬)は20%の源泉徴収をして、控除後の金額を支払っていました。ちなみに年間の支払調書も発行し、本人へも送りました(非居住者本人は日本で確定申告するわけではないので無意味だとは思いましたが)。 たしか税務署のHPにも詳しいことが載っていると思います。

asakaze
質問者

お礼

早々に回答をして頂きましてどうもありがとうございました。

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