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課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書
課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書 ■皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。 e-TAX、確定申告書等作成コーナで、 課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書.....(1) を入力する途中で「特別な売上計上基準」と言う言葉やボタンが出てきます。 ※ 「特別な売上計上基準」とは割賦基準のほか延払基準等や工事進行基準、 現金主義会計をいいます。 当社は、不動産業者です。下記の意味からすると現金主義会計に該当するのではないかと思量するものです。 (●Q01)現金主義会計を選択すると計算結果や経過にどのような影響を与えるのでしょうか? 現金主義会計 商品の売上代金を実際に受け取ったり、商品の仕入代金や諸経費を実際に支払った時点で、売上げや経費を計上し、一定期間の利益や所得の計算をする方法をいいます。 (1)では、個人商店が提出するようになっているので、法人では使えないとのことです。 しかし、(1)と付表5 控除対象仕入税額の計算書 (●Q02)は、法人提出用と全く同じです。それなのにパソコンから印刷した用紙を使用して申告しては、いけないのでしょうか? (●Q03)パソコンから印刷したものをコピーして提出してよいのでしょうか? たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、 よろしく教授方お願いします。 敬具
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Q1:法人は現金主義会計による申告はできないです。 Q2:そのままでは完全に間違った申告書が完成します。 Q3:間違った申告書になりますから、手書きで作成することになります。 間違っていない申告書なら、印鑑以外はカラーコピーはOKのはずです。 白黒コピーだと機械の読み取りができないはずです。 個人の課税期間は暦年(1月1日~12月31日)で(準確定申告者を除く)個人納税者は皆同じなので、一律的な計算プログラムでも大丈夫ですが、法人は個々の法人ごとの事業年度を課税期間としますので、確定申告計算コーナーだとその課税期間の入力に対応していないなど、様式が同じでも入力する内容の基準が個人と法人では異なるためにそのまま利用できないようです。 また法人の場合、税理士などの専門家に依頼していることが多いでしょうから、個人ほどの需要が見込めないので予算がもらえないのかもしれませんね。 自動計算コーナーで作成印刷して、法人用の用紙に手書きで転写するのは有りでしょうね。ただ、個人の計算と法人の計算の差異に引っかかる部分は質問者が自分で対応するしかないでしょう。
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- tamiemon96
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・国税庁のHPは、個人の所得税、消費税の確定申告について作成コーナーを設けています。 ・理由は おそらく GlennCさんのご意見のとおりと推察します。 ・売上の計上方法さえ間違えなければ(売掛の調整などを行えば)、簡易課税の計算は、個人の作成コーナーで計算し、これを手書きで作ってもOKですね。 ・消費税の申告書には個人用、法人用の区分はありません(ただし、資本金の金額などによっては、提出枚数が増えます:税務署にご確認ください)。
お礼
>国税庁のHPは、個人の所得税、消費税の確定申告について作成コーナーを設けています。 >・理由は おそらく GlennCさんのご意見のとおりと推察します。 >・売上の計上方法さえ間違えなければ(売掛の調整などを行えば)、簡易課税の計算は、個人の作成コーナーで計算し、これを手書きで作ってもOKですね。 今回は、ご提案に従いパソコン出力を参考に手書きしました。 > >・消費税の申告書には個人用、法人用の区分はありません(ただし、資本金の金額などによっては、提出枚数が増えます:税務署にご確認ください)。 丁寧な解説ありがとうございます。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
・この消費税の申告は「法人」のものでしょうか「個人」のものでしょうか。 ・現金主義会計とは、発生主義に対応する言葉で、簡単に言えば、お金が実際に動いた時を基準に収支を計算しましょうというものです。 ・通常は、売掛や買掛などを仕訳しますが、もっと簡単に入ってきた(支払った)現金を基準に経理します。 ・ただし、これは前々年の所得金額が300万円以下の個人青色申告者で、事前に税務署に届出た者のみに認められるものですので、あなたがこれに該当するか、届出をしているかどうかですね。 ・現金主義でない経理が原則ですから、 期間中は現金主義で経理しておいて、 期末に売掛や買掛、未払いなどを整理する という方法が、簡単に計算する場合は一般的です。 ただ、これも個人の場合で、会社であれば複式の仕訳を常時行うことが前提ではありますが。 ・消費税の申告書は、用紙は個人用のものを使ってもOKですよ。
お礼
■tamiemon96さん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。 >この消費税の申告は「法人」のものでしょうか「個人」のものでしょうか? インターネットの申告書作成プログラムで、法人用が、あるのでしょうか? 個人用しか無いと言われたように感じました。 もし、法人でも、できるプログラムがあるとすれば、それのURLは、どこでしょうか? ご教授方よろしくお願いします。 敬具
補足
■tamiemon96さん、そして、皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。 以下のホームページに https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm ご利用になれない方として以下と書かれてあります。 *********** 以下参照 ************* 3 消費税及び地方消費税の確定申告書 法人 *********** 以上参照 ************* 何か方法が、あるのでしょうか? お知りのことが有りましたら、 よろしく教授方お願いします。 敬具
お礼
>Q1:法人は現金主義会計による申告はできないです。 教えていただきありがとうございます。 >Q2:そのままでは完全に間違った申告書が完成します。 会計期間が個人の場合は、1月1日より12月31日になっているので、使用できないことをしりました。 >Q3:間違った申告書になりますから、手書きで作成することになります。 ご指摘いただき、手書きで記入して提出しました。 > 間違っていない申告書なら、印鑑以外はカラーコピーはOKのはずです。 > 白黒コピーだと機械の読み取りができないはずです。 手書きに頼らざるを得ず、今回は、コピーは、用いませんでした。しかし、法人用も、作ってくれると良いですね。会計期間を修正するだけです。 >個人の課税期間は暦年(1月1日~12月31日)で(準確定申告者を除く)個人納税者は皆同じなので、一律的な計算プログラムでも大丈夫ですが、法人は個々の法人ごとの事業年度を課税期間としますので、確定申告計算コーナーだとその課税期間の入力に対応していないなど、様式が同じでも入力する内容の基準が個人と法人では異なるためにそのまま利用できないようです。 > 消費税の申告書は、会計期間の修正でできるように感じますがいかがですか? >また法人の場合、税理士などの専門家に依頼していることが多いでしょうから、個人ほどの需要が見込めないので予算がもらえないのかもしれませんね。 > 将来、事業主が、申告するケースが増えてくるのでは、ないでしょうか? >自動計算コーナーで作成印刷して、法人用の用紙に手書きで転写するのは有りでしょうね。ただ、個人の計算と法人の計算の差異に引っかかる部分は質問者が自分で対応するしかないでしょう。 有意義な回答ありがとうございます。