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消費税申告・課税売上高について
- 消費税申告とは、売上金額が一定の基準を超えた場合に行われる税金の申告です。
- 課税売上高とは、消費税の課税対象となる売上金額のことです。
- 消費税申告の義務があるかどうかは、売上・年収から消費税を引いた金額が1000万以上かどうかによって決まります。
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質問者が選んだベストアンサー
建設業であれば、利息などの収入以外のすべての収入が消費税の課税売上となると思います。 消費税のかからない経費を気にするのは、課税事業者になり、原則課税の場合の計算の中での話です。納税義務の判定で身にするところではありません。 注意が必要なのは、課税売上というものは、売上勘定で処理したものだけではないということです。雑収入などのうち消費税のかかるものも含めて考える必要がありますし、資産の譲渡も気にしなければなりません。資産の譲渡価格を課税売上に含める必要があるということです。ただ、個人事業主の場合には、事業用資産の売却などであっても、事業所得ではなく譲渡所得の範囲に含まれることがあるため、すべてではないと思います。 最後に税込みでの取引により、消費税の課税取引を被課税取引などと勘違いすると、痛い思いをします。税務調査では重点的に見るところとなるでしょう。質問の中には、地代家賃という言葉がありますが、地代は非課税であっても、居住用ではない家賃などは消費税の課税取引になることでしょう。 あくまでも私的意見ではありますが、消費税の課税事業者となるような事業的規模や内容の場合には、税務が複雑かつ将来的な判断が必要となることでしょう。税理士に依頼されるほうが良いようにも思います。
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- hata79
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NO3様回答にあるように、平成25年は消費税課税事業者です。 なお、簡易課税を選択されてるようですので、NO4様回答にある仕入税額控除の計算はしません。 No4様回答は本則課税選択の場合の計算です。 本則課税の場合には、消費税還付金が発生することがありますが、簡易課税ですと還付金が発生することはありません。 理由は簡易課税の場合には売上額に応じての消費税計算がされるので、売上がある以上必ず消費税額が発生するからです。
- hinode11
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課税売上とは、消費税が課税される売上です。ここでいう「売上」とは、会計用語の売上高ではなく、消費税法でいう「売上」です。 消費税法では、事業者が事業として対価を得て行う「資産の譲渡等」を「売上」と呼びます。ここでいう「資産の譲渡等」とは、資産の譲渡、資産の貸付およびサービスの提供です。 また「売上」の課税関係には三種類があります。 ・課税売上………消費税の課税の対象は、国内において行う資産の譲渡等と輸入取引です。これを課税売上といいます。 ・不課税売上……課税売上に当たらない資産の譲渡等には消費税はかかりません。これを不課税売上といいます。寄付や贈与や盗難はタダで行われるので不課税です。火災による焼失や津波による流失も不課税です。出資に対する配当金収入も不課税売上です。 ・非課税売上……課税売上の中に社会政策的配慮から消費税が課税されないものがあります。これを非課税売上といいます。例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などの支払いがこれに当たります。 ですから先ず、質問者は、23年の売上金額10,831,634円のすべてが、前記の課税売上に該当することを確認して下さい。以下、すべてが課税売上に該当するものとして話を進めます。 23年の課税売上が1000万円を超えているので、質問者は25年は課税業者になります。ですから来春、26年3月15日までに、消費税を申告納税しなくてはなりません。 ※売上金額10,831,634円から経費を差引いてはなりません。売上金額だけが1000万円を超えていれば課税業者になります。 来春、納税する消費税の金額は次のように計算します。 来春、納税する消費税額=25年中の課税売上に係る消費税額-25年中の課税仕入に係る消費税額 仮に、25年中の課税売上が2100万円、25年中の課税仕入が945万円の場合、 課税売上に係る消費税額=2100万円÷105×5=100万円 課税仕入に係る消費税額=945万円÷105×5=45万円 すると、 来春、納税する消費税額=100万円-45万円=55万円 55万円の消費税を申告、納税することになります。 《注》課税仕入に係る消費税額とは、消耗品費、電力料金などに係る消費税です。
- minosennin
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個人事業者の場合、その年の前々年の課税売上が1000万円を超えると課税事業者となります。 ここで、課税売上とは非課税売上と対立する概念です。非課税売上には、利子、地代、住宅の賃貸料、病院・薬局の社会保険診療報酬・社会保険調剤報酬など限定列挙されていますが、建設業やほとんどの一般企業では全額が課税売上と考えられます。 23年の売上金額10,831,634円は1000万円を超えているため、25年は課税事業者となり消費税を納付する必要があります。 この場合、23年は免税期間ですから売上金額は税込額で判定します。 なお、経費等は次に述べる給与以外は課税事業者の判定には一切関係ありません。 また、平成25年以降は、以上の判定基準に加え、前年(ご質問のケースでは24年)の1月1日から6か月間の課税売上高が1,000 万円を超えた場合、当課税期間(25年)においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
お礼
回答ありがとうございます。 課税事業者でよいのですね。。 まだまだ分からないことだらけで質問することがあると思いますが、そのときは回答お願いいたします。
- maccha_neko
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課税売上は、非課税扱いになるもの・・・こちらが分かりやすいかな? http://samurai.lgear.net/contax/contax5.html 以外のものが全てですから、まぁ、普通に商売しているなら、全部課税売上です。ですので、まぁ普通に「売上が1000万超えたら」と思っておけば良いでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 勉強していきたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 課税事業者でよいのですね。。 消費税課税事業届けを出したあとに、私が課税事業者にあたるのか分からなくなりました。消費税区分の勉強をしたいと思います。