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個人・デザイナーの請求について。次回から源泉税の支払いをお願いする場合
- 個人・デザイナーが請求する際、源泉税の支払い方法についての問題が生じています。
- 請求金額の記載方法や個人事業主としての要求が不正確であり、税務調査により追徴分が発生しました。
- 今後は請求時に源泉税を考慮した金額を提示し、適切な手続きを行うことが重要です。
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本質的の部分で考え方が大きく間違っています。 >制作費+消費税=請求金額として、請求しました… 別に問題ありません。 >私のほうで、源泉税を引いた額を請求しなかったのがいけないのですが… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm まあ、「デザイナー」の具代的な内容にもよりますが、源泉徴収の対象になる可能性は否定しません。 しかし、 >この件について、税務調査が入り、追徴分が私宛に… 源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎず、たとえ源泉徴収されていたとしても、それだけで納税が完結するわけではありません。 サラリーマンのような年末調整はないのですから、自分で確定申告をしなければなりません。 確定申告さえきちんとやっておけば、税務調査など普通はきませんし、追徴を受けることもありません。 追徴を受けたのは、支払い側が源泉徴収してくれなかったからではなく、あなたが確定申告をしなかったからです。 確定申告をしたのに税務調査に来られたとでもいうのなら、その内容が間違っていたからです。 >A.制作費+消費税、B.制作費のみ、C.制作費-源泉税+消費税、… Aは、まあ順当なところ。 Bは、税込み請求、内税請求ということで、これも順当なところ。 C、源泉税は支払い側が判断するものであって、請求側が指図するものではありません。 >また、個人と取引経験がない企業は、よくわからず… 分かっていないのは、あなたのほうです。 >今後また、追徴などがあると支払いが大変なので… 仮に、源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、源泉徴収されないことで法令違反を問われるのは、支払い側だけです。 受取側は、確定申告を怠らない限り、罪に問われることはなく、「追徴」などという言葉は無縁です。 >次回の請求から、「C.」あるいは、「C.-消費税」という形でお願いする場合… 笑われるだけです。 だまっていましょう。 >2.それまでの源泉税はまとめて税務署に支払わないと… 源泉税でなく、「申告所得税」の納付義務は残っています。 今のままでは、脱税を犯していることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お礼のほうではなく、補足のほうに書いてしまいました。 ご回答ありがとうございました。
補足
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 言葉が足りずわかりにくい説明ですみませんでした。 税務調査が入ったのは取引先会社のほうです。 なぜ調査でひっかかってしまったか、、、 問題になってしまう原因があったからなのですが、 経緯の説明はここでは控えます。(申告はしています) わかりにくい説明ですみませんでした。 それよりも、こちらが主にお聞きしたかったのは、 他の会社に源泉税のことを話したほうがいいかどうか、、、でした。 じつは、上記の件で、税務署の方から直接電話があり、 私のような個人・デザイン制作業の場合、 支払い企業側は必ず源泉税を払うのが義務になっています、と 言われたため、質問させていただいた次第なのですが、 こちらから源泉のお願いすることは、非常識でおかしなことなのですね。 アドバイスをどうもありがとうございました。 自分でも調べてみます。