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納め忘れの源泉税(対法人?個人?)
取引先からの請求書に去年(2007年)の1月分だけに源泉税(10%)が記載されており、 それにまったく気づかずに支払い、決算も過ぎてしまいました。この取引先からは 何通か請求書が来ていますが、それらには源泉の記載はありません。 この取引先は「法人」として処理していたのですが、請求書を見ると(有)などの法人格がありません。 結局、その1月分の源泉分をこちらが納めていないことになりますよね。 この取引先から源泉徴収表を送るように連絡が入り、そこで初めて発覚しました。 いったいこれはどうやって処理をしたらいいのでしょうか。 経理にあまり詳しくなく、質問の意味がわかりにくいかもしれません…申し訳ありません。 すみませんがよろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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>取引先からの請求書に去年(2007年)の1月分だけに源泉税(10%)が… どんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 >この取引先から源泉徴収表を送るように連絡が入り… 源泉徴収の対象になる職種で間違いないなら、「源泉徴収票」(×源泉徴収表) ではなく、 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf です。 しかも、支払調書は税務署へ提出するものであり、源泉徴収票と違って受取人への交付は義務づけられていません。 受取側にも、確定申告に必須なものではありません。 >この取引先からは何通か請求書が来ていますが、それらには源泉の記載はありません… 源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしたら、源泉徴収は受取人に言われてするのではありません。 請求書に源泉徴収してくださいなどと書くものではなく、書かれていなくても支払い側の責任で行わなければなりません。 >結局、その1月分の源泉分をこちらが納めていないことになりますよね… 源泉徴収の対象になる職種で間違いなければ、源泉徴収義務違反には違いありませんが、受取人も確定申告することであり、脱税というわけでもありません。 以後気をつけるとして、済んでしまったことはもう良いのではないでしょうか。 いずれにしても、源泉徴収しなければならない職種なのかどうか、今一度ご確認ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
加算税が取られますがこれからでも納税可能です。
お礼
すみません!書き方がやっぱり悪かったみたいで… 私の方が企業側です。仕事は絵描きさんなどの個人事業主の方が多くいらっしゃるので その方々はみんな10%の源泉をして毎月納めています。法人の場合は源泉しません。 もちろん法人から源泉された請求書が来ることもありません。一度だけ源泉された 請求書が届いたことがありますが、それは決算時に申告しました。 今回の取引先ですが、法人だと思っていたので源泉することは全く頭に ありませんでした。それが2007年1月の請求書にだけ、よく見ると 「源泉」という項目があるのです。 支払調書(源泉徴収表ではないですね、すみません…)を送るように 言われ、源泉分が載ってない!と指摘されて気づいたんです。 売上額も変わってしまいますし、修正申告が必要になるのでしょうか。 この源泉分は仕訳していないのでどういうことになるのでしょうか。 よりわかりにくくなりそうですみません。