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海外の個人に仕事を手伝ってもらった場合の源泉所得税
今回初めて海外の個人と取引(請負契約)をすることになりました。 この時のこちらから支払う報酬に対する税金(所得税)の考え方を お教えください。 日本では、法人と個人の取引の場合は10%の源泉所得税徴収が義務 付けられていますが、海外国籍で海外在住の方にも当てはめてよい ものでしょうか? 日本での仕事ですので、こちらで源泉徴収してよいような気もしますが よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>日本では、法人と個人の取引の場合は10%の源泉所得税徴収が義務… 何でもかんでも義務づけられているわけではなく、指定された特定の職種だけです。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm >海外国籍で海外在住の方にも当てはめてよい… もらった国の法律によります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2872.htm >日本での仕事ですので… 「海外国籍で海外在住」と、ご質問内容が矛盾しますけど。 国内で仕事をして、なおかつ指定された職種なら、源泉徴収をしなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2878.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 もう少しお教えください。申し訳ありません。 >日本での仕事 とは、「日本の仕事」とゆう意味で仕事をするのは海外です。 仕事をする場所で考えますと源泉しないでも良いのですね。