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海外会社に請求書発行する場合(源泉徴収・消費税)
普段は国内の法人相手にフリーランスで仕事しています。 源泉徴収義務があるため、100万円以下の請求なら1割源泉してもらうように請求しています。 たとえば、100万円の請求なら、消費税5%上乗せしますが、 源泉10万円ひいてもらって、95万円振り込んでもらいます。 このたび、シンガポールの会社にサービスを提供しました。 80万円の請求になりますが、この場合の消費税や源泉の扱いはどうなり、 いくら振り込んでもらえば良いのでしょうか。 ご存知の方教えていただけると嬉しいです。 どうぞ宜しくお願いします。
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>源泉徴収義務があるため… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけでないことはお分かりなのですね。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけで、下記にあなたの職種が載っているわけですね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >シンガポールの会社にサービスを提供しました… 海外の人・企業は、源泉徴収義務者に当たりませんから、源泉徴収は関係ないです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 消費税は、輸出取引として免税ですので、もらえません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm ただ、そのサービスはあくまでも国内で行われたものであり、支払者が海外というだけなら、輸出取引ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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No.2の追加回答です。 ですから結論として、80万円を請求して80万円を振り込んでもらえば良いわけです。請求書には消費税の事も源泉所得税の事も書かなくて良いです。
お礼
ありがとうございます。追加ご解答も有難うございます。
- hinode11
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>このたび、シンガポールの会社にサービスを提供しました。 >80万円の請求になりますが、この場合の消費税や源泉の扱いはどうなり、 いくら振り込んでもらえば良いのでしょうか。 ◆消費税に関して: 事業者である質問者が国内において、シンガポールの会社(非居住者に限る※)に提供するサービスについては、日本の消費税法に拠る輸出免税が適用されます。従って、請求する際に消費税を意識する必要はありません。 ただし、次のサービスを除きます。 ・国内に所在する資産に係る運送又は保管サービス ・国内における飲食又は宿泊サービス ・前二項に準ずるサービスで、国内において直接便益を享受するもの ※非居住者:外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者 ◆所得税の源泉徴収に関して: 日本の所得税法に基づいて所得税を源泉徴収するのかどうかは、本来、支払う側が考える事であって、受け取る側である質問者が考えることではありません。従って源泉所得税のことは意識しないで請求書を発行すれば良いのです。ただし、支払う側から「請求書に源泉所得税を書いてくれ」と要求されれば、やむを得ませんが。
お礼
有難うございます。大変参考になりました。 現実問題として、請求書に振込額を書く関係上、源泉の金額も書かざるを得ない気がしています。 サービスの性質上、消費税はもらえそうです。
お礼
早速ありがとうございました! 源泉は全く関係ないですね。消費税については、サービス提供が国内ですので、もらえそうです。 詳しく検討してみます。