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源泉税の請求について
はじめまして。 身内に困ったことがありました。どなたかアドバイスをください。 個人で事務所をしている者ですが、 一昨年に法人の企業さんと仕事の契約をし、報酬が支払われました。 戴いた報酬のうち、3分の2は下請けに支払い、 当方の手元に残ったのは3分の1です。 そして、数日前その支払い元の企業から連絡があり、 税務署の査察が入り、個人事務所相手に支払った報酬で源泉徴収していないのを指摘されたそうで、当方に報酬全額に対しての多額の源泉の請求がきました。 当方は今まで法人相手に仕事をしていても、その様な請求をされたことがないのでよくわかりません。 契約の時点でそういった話はなかったのに、年が変わって今更請求されることはあるのでしょうか? 確定申告も済んでいるのですが・・・。 しかも、下請けに3分の2をそのまま支払っているのですが、 報酬全額に対しての源泉を当方が全額払うのでしょうか? 常識的なことが分かっていないのかもしれませんが、 よろしくお願い致します。
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- mukaiyama
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>個人事務所相手に支払った報酬で源泉徴収していないのを指摘された… >当方は今まで法人相手に仕事をしていても、その様な請求をされたことがない… さあ、どちらが本当なのでしょう。 個人に対する支払いは、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 指定された職種の場合だけです。 あなたのご商売が、下記に載っているかどうかをお確かめ下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >年が変わって今更請求されることはあるのでしょうか… 下の方のご回答でよいと思いますよ。 >報酬全額に対しての源泉を当方が全額払うのでしょうか… 前述の源泉徴収義務がある職種だったとして、源泉税は「所得」に課せられるものではありません。 「売上」に課せられるものです。 仕入や経費 (下請けへの外注費も経費) を含んだ請求額を元に、源泉税は課せられます。 もちろん、これでは税金の払いすぎになることが多いのですが、これは確定申告により精算することになります。 サラリーマンの源泉徴収でも同じで、給与所得控除前の支払額に対して源泉税が課せられ、年末調整で精算しています。 源泉徴収義務がある職種で間違いがなければ、今年分以降も、下請けへの支払いを含めて源泉徴収されることになりますので、多めに前払いさせられることに対して、運転資金を早めに手当てされることをお勧めします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ben0514
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法人などの源泉徴収義務者が特定の個人事業者に対して支払った報酬では、所得税を天引きしなければいけません。 源泉された所得税は個人事業者の確定申告により精算されることになります。 したがって、法人の手続きに間違いがあったとしても、あなたの申告に誤りが無い限り、あなたの分については所得税は完結していると思います。これは法人が源泉し納付すべき税額を含めてあなたが確定申告により納付済みとなるのです。 ただ、その法人とあなたの所在地が異なり、管轄税務署が違うのであれば、場合によっては法人へ源泉所得税を支払い、その上で支払調書の発行を受け、あなた自身が更正の請求(修正申告の還付版のようなもの)をし、還付を受けることになるかもしれません。 あなた自身の確定申告が税理士を依頼して行っているのであれば、税理士へ相談しましょう。ご自身で行っているのであれば税務署へ相談しましょう。 すでに確定申告で納付済みとなる所得税について、源泉所得税を納め還付を受けるのは面倒だし、負担が大きいと伝えれば回避できるかもしれません。
お礼
大変参考になりました。 来週、先方と会うことになっているので、 それまでに税務署に相談したいと思います。 ご丁寧にありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 当方の職種は、固有名詞での記載はされてませんが、 国家資格を有する特定の職種なので、多分該当すると思います。 大変参考になりました。 ありがとうございます。