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オークション仲介者(個人)への消費税支払

仲介者(個人)を経由し、オークションで150万円の外車を購入、しかし請求書をみるとすべての費用(車代、仲介手数料等)に消費税5%が加えられていました。売り手(個人)も買い手(個人)も仲介者(個人)も日本在住です。仲介者は青色申告をしている、言っていました。 私は「個人対個人の取引だから消費税はかからない」と思っていたのですが、どうなのでしょうか? また仮に、もし「仲介者も買い手も法人の場合」、「仲介者が個人で買い手が法人の場合」の消費税はそれぞれどうなるのでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • jils
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.2

 仲介業者の仲介料も消費税の課税対象取引なので消費税が上乗せされていること自体は充分あり得ます。ただし、仲介者が消費税の課税事業者でなければ当然、消費税として請求することは不合理です。どうしても気になるならそこまで確認するのも一つです。(やりすぎのようには思いますが)  また、法人であろうと個人であろうと課税事業者である限り、消費税の課税対象になります。  事業者であること、そして消費税の課税事業者であること。この2点で判断すればよいでしょう。  ちなみに課税事業者とは前々事業年度の課税売上が3000万円超の事業者をいいます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6121.HTM

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 仲介者は仲介として受け取る手数料について、消費税がかかります。売り手が、「事業として行われない取引」については消費税はかかりません。仲介者の申告方法によって変わるものでもありません。問題は、売り手の取引が、「事業として行われない取引」かどうかだけです。 (消費税法) 第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 個人事業者 事業を行う個人をいう。 事業者 個人事業者及び法人をいう。 第4条  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。    

参考URL:
http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat2/data/1996/19960425.0003685.html

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