• 締切済み

家事用だった、中古購入の車を事業転用した場合の減価償却について

過去の質問を見ると、いろいろな意見が飛び交っているようでいまいちはっきりしないので質問させていただきます。 前提条件 ・事業開始前に中古車を購入し、家事用として使用 ・事業開始し当該車両を事業に転用 ・取得したのは、新減価償却制度適用後の平成19年4月以降 ・下記計算で使用する資産の法定耐用年数は6年 この場合、私が調べた範囲で一番多かった回答をまとめると 「耐用年数について」 新車登録時点から取得時点(事業転用時点でなく)の経過年数=Aとすると 見積耐用年数=(法定耐用年数-A)+(A×0.2) [得られた回答は1年未満切捨て] 「転用時の未償却残高について」 新車登録時点から事業転用時点の経過年数=Bとすると 家事用期間の償却累計額を算出するため、本来の耐用年数を1.5倍した償却率で計算する。 定額法の場合 耐用年数6年×1.5=9年 償却率0.111 事業転用までの償却累計額=取得価額×0.111×B ※但し、A、Bはいずれも6月未満は切り捨て、7月以上は切り上げ、年単位で計算(月単位という意見もあった) 「転用後の償却計算について」 定額法の場合 見積耐用年数3年 償却率0.333 転用年度の償却費=取得価額×0.333×使用月数÷12(月割りする。しないという意見もあった) 2年目以降の償却費=取得価額×0.333・・・以後、備忘価額の1円まで継続 疑問点 ・・・耐用年数について、上記の計算だと、取得から事業開始まで時間が経過していると実態に合わない耐用年数が算出されることもあると思うがそれは問題無いのか? 例えば、新車登録平成10年1月、購入平成11年1月、事業開始平成19年1月、等。 この場合は、新車登録から事業開始時点までで9年経過しているが、上記計算でいくと見積耐用年数は(6-1)+(1×0.2)=5.2 切捨て5年となる 間違っている点がありましたらご指摘くだされば幸いです。 質問する立場で恐れ入りますが、確実な情報のみお願いいたします。

みんなの回答

  • hirunedo
  • ベストアンサー率22% (34/150)
回答No.1

耐用年数を超えた中古車を新たに事業用にした場合は、2年で減価償却します。その時の初期価格は、その車の中古車相場を参考に決めます。

参考URL:
http://www.hiruta-kaikei.com/blog/tax_law/000206.htm
takatoyoko
質問者

補足

ありがとうございます。 耐用年数を越えていた場合、2年ということは理解できました。 基準となる経過年数は、新車登録から「事業開始時点まで」ではなく「取得時点まで」である、ということでよろしかったでしょうか?