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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人車両 家事用から事業用へ転用時の減価償却)
個人車両を事業用へ転用する際の減価償却費と未償却残高について
このQ&Aのポイント
- 個人事業主の車両を家事用から事業用へ転用した場合の未償却残高及び減価償却費について、計算方法をご指導ください。取得価額は1,522,110円、耐用年数は6年、事業割合は80%です。転用時の未償却残高は1,370,052円であり、減価償却費は84,730円となります。
- 車両を事業用へ転用する際の未償却残高と減価償却費の計算方法を教えてください。個人事業主の場合、取得価額が1,522,110円で耐用年数は6年、事業割合は80%です。転用時の未償却残高は1,370,052円であり、減価償却費は84,730円となります。
- 個人車両を事業用に転用する場合の未償却残高と減価償却費の計算方法を教えてください。取得価額は1,522,110円、耐用年数は6年、事業割合は80%です。転用時の未償却残高は1,370,052円であり、減価償却費は84,730円となります。
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>以下の計算方法で大丈夫かご指導お願いします。 全ての計算式・計算値は合っています。 >19年以降に取得したのですが、個人使用時の減価の額を計算する時に、0.9を取得価額にかけているがこれでいいのか 減価償却の「減価の額」の計算は、取得年月に関係なく常に旧定額法(取得価額×0.9)で計算します。 国税庁>タックスアンサー>No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却 1 業務の用に供した日における未償却残高の計算 その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、その資産の業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除した金額です。 (注) 1 非業務用資産の減価の額の計算は、旧定額法によることに留意してください 。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm >H22年4月~H22年12月で9ヶ月⇒1年、H23年1月~H23年7月で7ヶ月⇒1年の計2年と計算するのではないかということです。 非業務経過年数は、取得年月~転用年月の一体で計算します、下記URLに経過年が図示されて説明されていますご参照下さい。 国税庁>タックスアンサー>No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却 具体的な計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm
お礼
とてもわかりやすい説明、ありがとうございました☆